障害福祉・高齢者福祉専門のプロにおまかせ!
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- 元銀行員(経営企画、相続・信託などの業務企画・運営管理)
- 『現場』実務家
- 障害福祉・高齢者福祉現場経験(放デイ・児発・相続・信託実務)
- 『NPO経営』研究家
- 大学院(博士課程)で「NPO経営」研究(研究助成)
【ご相談・お問い合わせ】
詳細は原則、面談にて回答いたします。初回1時間1万円 を無料 で承ります。
・但し、契約前の個別具体的な相談(例「人員基準について、これで合っているか確認して欲しい。この書類の書き方や記載内容について教えてほしい。この加算の要件について詳しく教えてほしい等)については有料となります。
・なお、業務繁忙期は契約中のお客さま優先のため、新規のご相談を制限させていただくこともあります。新年度の加算届出・処遇改善加算は顧問先限定になりますので、ご了承ください。
※障害福祉サービス施設指定申請とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するため、指定権者(都道府県や政令指定都市・中核都市)から指定を受ける手続きです。なお、昨今の事業者の増加の状況を踏まえて、指定権者の中には、障害福祉業務の総量規制(新規開設制限)をしている地域も増えてきており、総量規制の地域では開設希望であっても指定申請ができない場合があります。
指定を受けるためには、指定権者(都道府県や政令指定都市・中核都市)の障害福祉サービス課などの窓口にたくさんの必要書類を提出する必要があります。また、障害福祉サービス施設として運営可能な建物なのかどうか、消防法や建築基準法の基準を満たしている必要があります。