厚生労働省・こども家庭庁は、令和7年度において障害福祉分野の運営指導・監査の強化をします。
とりわけ、児発や放課後デイは名指しで、運営指導・監査の強化の対象先としてあげられていますので、関係者は概要を把握して前広にご対応ください。
放課後デイの運営指導・監査は、現状の実態としては5年に1回ペース(年間実施率 約18%)となっておりますが、令和7年度より3年に1回以上のペースに引き上げるとのことです。障害福祉サービス事業所等の数が年々増加していること等により、自治体の体制整備が追いついていない状況ですが、児発・放課後デイを重点的に運営指導・監査していく方針です。
以下に、運営指導・監査の強化の概要を記載しました。
■運営指導の実施を重点化
・特に営利法人が運営する事業所数が急増しているサービス(放課後デイ・児童発達支援・就労A・就労B)については、3年に1回(実施率約33%)以上の頻度で行う。
・その他のサービスについては3年に1回までは求めないが、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上行う。
・指定後まもない事業所については、指定後3年以内に運営指導を行う。
・過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる事業所については、優先的に運営指導を行う。
■運営指導・監査マニュアルの作成、処分基準の考え方の例を作成
・障害福祉分野の運営指導マニュアルの作成、監査マニュアルの作成、処分基準の考え方の作成に向けて検討を進める。
・自治体の行政措置の実施状況について、情報収集を徹底する。
・都道府県等が障害福祉サービス事業所等の行政処分を行う前に、国が必要に応じて都道府県等に助言できるよう、国へ事前に情報提供する運用を検討する。
■都道府県の障害福祉担当者への研修の実施方法の見直し
・令和7年度以降については、国(厚生労働省・こども家庭庁)は年度初期(5月又は6月)に都道府県等の障害福祉分野の職員に対する研修を実施する。
→早期に実施して、7月以降の運営指導・監査に反映する
・都道府県等の職員に対する研修については、研修内容に自治体担当者からの実践報告、グループワーク等を取り入れることとする
■大規模法人に対する業務管理体制の検査の強化
・保育等で実施されている方式を参考としつつ、障害福祉分野における大規模法人(100以上の事業所を運営。令和6年12月時点で24法人。)に対する業務管理体制の検査を強化する。
・書面検査を経た上で、現在と同水準(年間30法人程度)の国所管の障害福祉サービス事業者等に対して実地による一般検査を実施する。
・大規模事業者は実地で3年に1回程度を想定。 法人本部のみならず事業所に対しても実地による一般検査を実施する。
・通報等があった場合は、優先的に実地による一般検査を実施する。
・全ての国所管の障害福祉サービス事業者等に対し、書面による一般検査を実施する(6年に1回程度、年間150法人程度)
・国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する 都道府県等に必要に応じて情報提供を行う。
・情報提供を受けた都道府県等が当該事業所の運営指導を実施した又は実施予定であれば、適宜、国に情報共有を行う。 新規指定時に都道府県等から事業所に対し、2都道府県にまたがる場合には、業務管理体制については国所管になることを伝え、国所管の場合、業務管理体制の整備に関する届出を行うよう、都道府県等から事業者に周知する。