人員基準(定員10名の場合)
サービス提供時間※内に
児童指導員又は保育士又は機能訓練職員等 常に2人以上
うち児童指導員又は保育士 常勤※ 1人以上
・有給休暇等を取得した場合
必ず別の職員を充てて常に2人以上の人員必要
・休憩時間や送迎で事業所にいない場合
必ず別の職員を充てて常に2人以上の人員必要
・常勤1人以上は、事業所の勤務形態一覧表上で常勤として届出かつ確保されていればよい。
1日単位で常に常勤職員が配置されている必要はない。
(例)土曜日の営業
常勤保育士(月〜金勤務)1人の事業所で、土曜日に非常勤職員のみとなることは基準上問題はない
※「サービス提供時間内」に従業者2人以上の配置が原則であるが、指定権者(自治体)によっては「営業時間内」に従業者2人以上の配置が求められることもあるので、事前に指定権者に確認が必要。
※常勤とは?
常勤とは、就業規則等で定めている所定労働時間以上に働いている状態を指します。雇用契約上の正規雇用や非正規雇用、正職員やパート職員で考えるのではなく、労働時間で考えることになります。一般的には所定労働時間を週40時間としている事業者が多いです。
例えば、所定労働時間を週32時間と定めている職場なら、週32時間以上働いている職員はパートでもアルバイトでも常勤になります。常勤・非常勤と正規雇用・非正規雇用を混同しないようにしましょう。
このため、従業者が10人未満の場合、労働基準法上では就業規則を定めることまでは求められていないが、常勤換算を算定するため就業規則等を策定しておく必要があります。常勤換算を算出する上で、就業規則に定める所定労働時間の下限は32時間。育休などの短時間措置適用者の場合は30時間が下限。
児童支援員等加配加算
本加算は、障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児の関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、基準人員に加えて、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合において、配置形態及び経験年数に応じて算定できるものです。
【主な要件】
・基準人員+常勤1以上 又は 常勤換算1以上 配置
サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたる
単位数 | |
常勤専従・児童支援員等 経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤専従・ 〃 経験5年未満 | 152単位/日 |
常勤換算・ 〃 経験5年以上 | 123単位/日 |
常勤換算・ 〃 経験5年未満 | 107単位/日 |
その他の従業者 | 90単位/日 |
◆【児童支援員等の定義】児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理指導員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
◆【経験年数】児童福祉事業に従事した経験年数とする。なお、専門的支援加算とは異なり、本加算における経験年数は資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らない。
※教員は幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での指導は含まれるが、通常級は含まれない。
◆常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定
・児童指導員等5年以上と児童指導員等5年未満→児童指導員等5年未満
・児童指導員等5年以上とその他従業者→その他従業者
・児童指導員等5年未満とその他従業者→その他従業者
◆「常勤専従」であれば、欠勤・有給した日に補充しなくても可。「常勤換算」は代わりの職員が必要。加配の常勤人員は、基本人員が休んだ際に基本人員に組み込むことができないことに留意。
◆管理者と児童指導員を兼務している者は、本加算の「常勤専従」を満たさず「常勤換算」になる
◆多機能型の同一従業者の場合、児発+放デイは「常勤専従」、それ以外の組み合わせは「常勤換算」となる
専従 (当該業務のみ専念) | 兼務 (同時並行で他業務に従事) | |
常勤 (所定労働時間以上) | ①常勤かつ専従 所定労働時間以上 &当該業務に専念 | ②常勤かつ兼務 所定労働時間以上 &他業務にも従事 |
非常勤 (所定労働時間未満) | ③非常勤かつ専従 所定労働時間未満 &当該業務に専念 | ④非常勤かつ兼務 所定労働時間未満 &他業務にも従事 |
経験年数とは?
経験年数は、実務経験証明書により証明する必要があります。
経験年数の1年とは、1年間180日の従事日数が必要になります。
○ 実務経験証明書において証明する実務経験は、当該事業所において雇用された辞令書や雇用条件通知
書等で規定されている業務について証明するものとされています。規定されていない業務は実務経験証明として認められません。
○ 実務経験証明書は必ずしも原本を提出することまで求められていないですが、事業者は原本を確認する必要があります。
勤務状況一覧表・勤務表
勤務形態一覧表は指定権者に届け出るものですが、これとは別に月ごとに勤務表も作成する必要があります。勤務表は、職種や常勤非常勤の別を記載する必要があります。