障害福祉業務の報酬減算項目の説明になります。
【令和7年〜】情報公表未報告減算(減算率5%)
令和7年4月より減算。利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)上に掲載せずに未報告となっている事業所に対して減算される。また、6年毎の指定更新申請の際にも、情報公表に係る報告がされていることを確認される。
情報公表見報告減算は、事業者が当該報告を行っていない事実が生じた場合に、
その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、基本報酬について所定単位数から減算されるもの。
WAMNETの障害福祉サービス等事業所情報検索システムを通じて報告・公表
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
児童福祉法第33条の18において、事業者は支援の提供を開始しようとするとき、支援の内容及び事業者・施設の運営状況に関する情報を都道府県知事に報告すること、都道府県知事等は、当該報告の内容を公表することを求めている。障害福祉サービス等情報公表制度。
【令和7年〜】業務継続計画(BCP)未策定減算(減算1%)
令和7年4月より減算。感染症や災害が発生した場合に障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算される。
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画(BCP)に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月末までは、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用されない。
〇 複数の減算事由に該当する場合、運営基準を満たしていない状況が確認された日の翌月から改善が認められた月までの間について減算される。
虐待防止措置未実施減算(減算1%)
令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、令和6年度より基本報酬を減算される。
虐待防止措置未実施減算は、運営基準で求められる虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合に基本報酬を減算される。
①虐待防止委員会を1年に1回以上開催すること
※法人単位での開催可。身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること可。
テレビ電話装置等を活用しての実施可。
②虐待の防止のための研修を1年に1回以上実施すること
③虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置していること
〇 運営基準を満たしていない状況が確認された場合、速やかに改善計画を提出し、3月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行わなければならない
〇 複数の減算事由に該当する場合、運営基準を満たしていない状況が確認された日の翌月から改善が認められた月までの間について減算される
身体拘束廃止未実施減算(減算1%)
身体的拘束廃止未実施減算は、運営基準で求められる身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合に、基本報酬を減算される。
①身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の事項を記録すること ※緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件全てを満たし、かつ組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない
②身体拘束適正化検討委員を1年に1回以上開催すること
※法人単位での開催可。虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること可。テレビ電話装置等を活用しての実施可。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
④身体拘束等の適正化のための研修を1年に1回以上実施すること
〇 運営基準を満たしていない状況が確認された場合、速やかに改善計画を提出し、3月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行わなければならない