【改定】児童支援員等加配加算

令和6年度の報酬改定により、児童支援員等加配加算は大幅に変更になり、定義も従前と全く異なっておりますのでご留意ください。

人員配置(定員10名以下)のポイントは、

基準人員は、経験年数5年未満の保育士を最優先
②児童支援員等加配加算は、経験年数5年以上の保育士・児童指導員、理学療法士等
③専門的支援体制加算は、理学療法士、心理指導員、保育士・児童支援員資格取得後に経験5年以上
専門的支援実施加算は、短時間の理学療法士・心理指導員等でも可

※5年以上の定義は児童支援加配加算(通算)と専門的支援加算体制(資格取得後)と異なる

児童支援員等加配加算

本加算は、障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児の関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、基準人員に加え、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合において、配置形態及び経験年数に応じて算定するもの。

【主な要件】
基準人員+常勤1以上 又は 常勤換算1以上 配置
 サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたる

単位数
常勤専従・児童支援員等 経験5年以上187単位/日
常勤専従・  〃    経験5年未満152単位/日
常勤換算・  〃    経験5年以上123単位/日
常勤換算・  〃    経験5年未満107単位/日
その他の従業者90単位/日
※定員10名以下の場合

◆【児童支援員等の定義】児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理指導員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

◆【経験年数】児童福祉事業に従事した経験年数とする。なお、専門的支援加算とは異なり、本加算における経験年数は資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らない。

※教員は幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での指導は含まれるが、通常級は含まれない

常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定

・児童指導員等5年以上と児童指導員等5年未満→児童指導員等5年未満

・児童指導員等5年以上とその他従業者→その他従業者

・児童指導員等5年未満とその他従業者→その他従業者

◆「常勤専従」であれば、欠勤・有給した日に補充しなくても可。「常勤換算」は代わりの職員が必要。加配の常勤人員は、基本人員が休んだ際に基本人員に組み込むことができないことに留意。

◆管理者と児童指導員を兼務している者は、本加算の「常勤専従」を満たさず「常勤換算」になる
(こども家庭庁Q&A5/2)

◆多機能型の同一従業者の場合、児発+放デイは「常勤専従」、それ以外の組み合わせは「常勤換算」となる(こども家庭庁Q&A5/2)

こども家庭庁Q&A

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 10 加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。

(答)
○ 児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要である。
〇 また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びそ の障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないところ、その旨を明確化したものである。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問11 経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場 合、他の手段により確認することは可能か。

(答)
○ 必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明すること により確認を行うことを想定している。(平成18年6月23日付け事務連絡参照)
〇 もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 12 児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回 特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。

○ 児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
(※) ・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
・児童福祉法第12条:児童相談所 
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型 児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援 
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援 拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規 模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援 助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、 意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業子育て世帯訪問支援事、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 13 児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務 したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で 配置される以前の経験をカウントすることは可能か。

(答)
○ 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定している。 また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問5 一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。

(答)
○ 本加算における「常勤・専従」の区分については、当該加算の対象となる従業者が、原則として当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合であって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに勤務する時間帯において、当該事業以外の職務に従事しない者により、常時見守りが必要な障害児に対する支 援の強化を図ることを評価しているものである。
○ 2つ以上の事業を一体的に行う多機能型事業所での取り扱いは以下のとおり。
1 児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、両事業を通 じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者として配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため、「専従」とする。
2 児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問 支援又は居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離 れて訪問支援を行うこととなるため、「専従」とはしない。
3 児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉 サービス事業を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することと なるため、「専従」とはしない。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問6 本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。

(答)
○ 本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求め「専従」を満たさない。

Q&A VOL.5(令和6年6月6日付事務連絡)
問3 児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。
○ なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

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