令和6年度報酬改定により、児童発達支援において、 個別サポート加算(I)の要件が見直され、対象児童が重度障がい児のみになりました。また、放課後等デイサービスにおいては、個別サポート加算(Ⅲ)が新設されました。なお、放課後等デイサービスで個別サポート加算( I )を取得する場合のは届出が必要ですので、ご留意ください。
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
個別サポート加算( I ) | 【改定】対象児童の見直し 著しく重度の障がい児のみ ※これまでとは異なる!! (乳幼児等サポート調査表廃止) ・重症心身障がい児童 ・身体に重度の障がいがある児童(1・2級身体障害者手帳) ・重度の知的障がいがある児童(療育手帳交付かつ最重度・重度判定) ・精神に重度の障がいがある児童(1級精神障害者保健福祉手帳) | 【届出必要】 ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合やケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った 場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 |
個別サポート加算(Ⅱ) | 【改定】1年から6ヶ月に 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を 6月に1回以上共有 ) | 【改定】1年から6ヶ月に 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を 6月に1回以上共有 ) |
個別サポート加算( Ⅲ ) | - | 【新設】 ○不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合 ○学校の授業時間帯に「計画時間や延長支援時間」設定可 |
【新設】個別サポート加算(Ⅲ)の詳細は以下になります。
個別サポート加算(Ⅲ) 70単位/日
【対象となる児童】
○不登校の状態にある障害児
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童。病気や経済的な理由による者は除く
○学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要と判断された児童
【主な算定要件】
○あらかじめ保護者の同意を得ること
○個別支援計画に位置付けて学校と連携して作成し、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと
○学校との情報共有を対面又はオンラインで月に1回以上行うこと。(※関係機関連携加算(I)(II)の算定併用は不可)
○家族への相談援助(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)を月に1回以上行うこと。障害児や家族の意向、状況の把握と、支援の実施状況等の共有を行い、その要点について記録を行うこと(※当該相談援助について家族支援加算の算定は不可)
○学校との情報共有において、障害児の不登校の状態について確認を行い、障害児等の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと(その結果、本加算による支援を終える場合であっても、その後の支援において学校との連携に努めること)
○市町村(教育担当部局又は障害児支援担当部局)から、家庭や学校との連携状況や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること
【延長加算の取り扱い】
○個別サポート加算(Ⅲ)を算定している場合には、学校の授業時間帯に「計画時間や延長支援時間」を個別支援計画に位置付け可能。延長支援時間は計画時間前後に設定することも可能。
○ 授業時間帯において、個別支援計画に計画時間を位置づけることも可能。この場合、計画時間を3時間超過した以降の時間帯が延長支援時間となる。
○ 学校や家庭との連携が図られていない状況下で、授業時間帯に、発達支援や延長支援が提供されることは想定していないため、授業時間帯に、計画時間や延長支援時間を個別支援計画に位置づけることが必要な状況が生じている場合には、学校及び家庭と必要な連携を図り、本加算の枠組みの下で支援を進めるように取り組む。
こども家庭庁Q&A
Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)個別サポート加算(I)
問7 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障
害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の 30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。
(答)
○ 算定不可である。なお、個別サポート加算(I)自体(ケアニーズの高い障害児(90 単位)、著しく重度の障害児(120 単位)は、強度行動 障害児支援加算と併せて算定可能である。
Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)(個別サポート加算(III))
問 49 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。
(答)
○ 本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、
・ 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
・ 保護者の同意を得た上で、
・ 学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合に、支援の取組を進めていくことを想定している。
〇 なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求 めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所 と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。