令和6年の報酬改定により、放課後等デイサービス、児童発達支援施設においては、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求められるようになりました。
支援プログラムを作成して、公表していないと15%も減算されるようになり、対応していないと経営危機に直面しますので、必ず対応するようにしましょう(令和7年3月末まで経過措置期間)。
■支援プログラム未公表減算
支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)
・所定単位数の85%を算定(15%減算)
・公表方法及び公表内容を都道府県に届出
【運営基準第26条の2】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。」
※第71条により放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業についても準用
総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域との関連性を明確にした事業所における支援の実施に関する計画(支援プログラム)を 作成し、その公表を求めるもの。
①「健康・生活」
②「運動・感覚」
③「認知・ 行動」
④「言語・コミュニケーション」
⑤「人間関係・社会性」
・事業所が提供する発達支援における基本的考え方や支援の内容
・関係機関や家族支援、インクルージョンの取組等の事業所の支援の全体像と方針
・事業所の従業者の意見も聞いて作成すること
※支援プログラムの参考様式については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」