【個別支援計画】子どもの最善の利益の保障

令和6年度報酬改定において運営基準(※)が改定され、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所に対し、障がい児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることが求められるようになりました。
(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

なお、こども家庭庁より、放課後デイなどの支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮に関した「子どもの最善の利益の考え方や取組の留意点などを示した手引き」が令和6年度早期に出される予定となっていますが、現段階では出されておりません(令和6年4月18日現在)。

【改定ポイント】

以下、運営基準の条文ですが、第71条、第71条の14、第79条により、指定放課後等デイサービス事業、指定居宅訪問型児童発達支援事業、指定保育所等訪問事業についても準用されます。

○指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。(第26条第2項・新設)

〇児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中略)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。(第27条第2項・ 見直し)

〇児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、 障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。(同上 第5項・見直し)

〇児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。(第28条第2項・新設)