【新設】放デイ・通所自立支援加算

令和6年度からの新しい加算になります。

車での送迎を基本とした放課後等デイサービスが多い中で、障がい児童の通所における自立支援のための施策に対する加算です。

通所自立支援加算は、障がい児童に対して、学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、放課後等デイサービスの従業員が付き添って支援を行った場合に算定できるものです。ざっくり言えば、徒歩・自転車・バス・電車に同行して子どもの自立を支援すると加算対象となります。

自転車の後部座席に乗せて送迎する場合は対象外になります。また、同一敷地内の移動や極めて近距離の移動などは対象となりません。学校の目の前や徒歩数分の距離の通所は、その間に横断歩道などの場面があるとしても対象外になります。徒歩数分についての厳密な定義がありませんので、近距離の同行で加算対象になるかは、指定権者への確認が必要になります。

通所自立支援加算 60単位/回(3ヶ月まで)
※進学・進級、転居等の環境の変化により、改めて自立した通所につなげるために支援が必要と判断される場合には、改めて算定することが可能。

・障がい児童が公共交通機関等又は徒歩・自転車により放課後等デイサービスに通う際、放課後等デイサービスの従業員が同行すること。児童に対して、自立通所に必要な知識等を習得するための助言・援助等の支援を行うこと。児童の乗車料金については、児童の保護者側が負担するが、職員の交通費を保護者から徴求することはできない。

 ・加算対象の障がい児童の個別支援計画に、具体的な助言・支援方法などを含めて支援記録を作成すること。移動経路、公共交通機関の利用方法、乗車中のマナー、緊急時の対応方法等 。

・あらかじめ児童及び保護者の意向を確認する。保護者の同意を得た上で、配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項などを確認する。

・障がい児童一人につき職員一人が基本。児童の状態に応じて安全かつ円滑な支援が確保される場合には、職員一人が児童二人に支援を行うことも可能。

・障がい児童の通所に係る支援の安全確保のための取組に関する事項について安全計画に位置付けて、放課後等デイサービスの従業員に周知を図るとともに、研修等を行うこと。

・通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれない。

(ご参考)こども家庭庁Q&A

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 44 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、 学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで 通所自立支援を行った場合、算定可能か。

(答)
○ 同一敷地内での通所はもとより、学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分の距離の通所などについては、その間に横断歩道などの場面があるとしても、加算により評価する通所自立支援に当たるとは考えられず、本加算は算定できない。
〇 また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 45 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。

(答)
○ 職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない。なお、障害児本人の乗車料金については、利用者側が準備して利用者側が 負担の上、支援に当たること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 46 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。

(答)
○ 可能である。通所手段については、障害児の状態や特性、通所経路、地域の交通事情等に応じて、徒歩又は公共交通機関以外の選択肢もあると想定される。ただし、通所手段も含め、安全性を確保した支援とす る必要があることに留意すること。
〇 なお、本加算は自立した通所に向けた支援への評価であり、例えば、 自転車の後部座席に乗せて送迎する場合など、支援の要素が乏しく送迎の要素の強い形態による場合には算定されない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 47 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。

(答)
〇 当該加算は学校・居宅等と事業所間の移動について、安全な通所を確保する観点から十分なアセスメントを行い、障害児の状態や特性を踏まえて自立して通所が可能となるよう計画的に通所自立支援を放課後 等デイサービスの従業者が行った場合に算定するものである。
〇 通所自立支援に当たる従業者は、指定基準により置くべき従業者に 限ることを求めるものではないが、当該加算の主旨を踏まえて、適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置いただきたい。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)通所自立支援加算
問8 本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。

(答) 含まれない。

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