令和6年度の報酬改定により、専門的支援加算が大幅に見直されました。専門的支援加算が専門的実施体制加算に、特別支援加算は専門的支援実施加算に改定されました。加算要件が変わっていますので、要件をしっかり確認することが必要になります。
【見直し概要】
令和5年度まで | 令和6年度〜8年度(新) | ||
専門的支援加算 | ➡ | 専門的支援体制加算 ・基準人員+常勤換算1以上 | |
特別支援加算 (専門的支援加算との併算定不可) | ➡ | 専門的支援実施加算 ・専門的支援体制加算との併算定可能 ・専門的支援実施加算のみ可能 ・単なる配置で可(30分以上) ・専門的支援実施計画作成必要 |
専門的支援体制加算
・基準人員+理学療法士等 常勤換算1以上
基準人員に加え、専門職員として理学療法士等を1以上配置(常勤換算)していること。
※常勤職員を配置する場合は、公休、病気欠勤や有休休暇を取得する場合でも配置の要件を満たす(算定可)。一方で常勤換算の場合は、出勤した日以外(病気欠勤や有給休暇等)は算定不可。
資格 | 要件 | 単位数 |
・保育士 | 保育士取得後、5年以上の 児童福祉事業の実務経験 | 定員10名以下 123単位/日 |
・児童指導員 | 児童指導員任用後、5年以上の 児童福祉事業の実務経験 | |
・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導員 ・視覚障害児支援担当職員 | 保有する資格 (経験年数は不問) |
Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 14 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
(答)
○ お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。
Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 15 専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。
(答)
〇 専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。
(ご参考)専門的支援実施加算
・理学療法士等を配置する(単なる配置で可)
常勤でなくても可、基準人員・加配人員・専門体制加算人員でも可
専門支援実施時間(30分以上)のみの人員でも可
・理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う。
・専門的支援時間は30分以上(同日における当該障害児の支援時間の全てとする必要はない)
・計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る
・対象児ごとの支援記録を作成(アセスメントの結果 、5領域との関係の中で特に支援を要する領域、目指すべき達成目標、目標を達成するために行う具体的な支援の内容・実施方法など)
・児童発達支援管理責任者が欠如している場合は算定不可
単位数 |
150単位/回(30分以上) |
■限度回数
【児発】 月利用11日以下 4回 、12日以上 6回
【放デイ】月利用5日以下2回、 6日〜11日 4回、12日以上 6回
※個別での実施が基本。個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)又は基準人員を配置した上での 小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可)
※心理指導担当職員として、公認心理師・臨床心理士は概ね認められるが、それ以外は指定権者で認められる範囲が異なるため必ず確認が必要。「大学・大学院において心理学を専修する学科・研究科の卒業者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」(平成 24 年厚生労働省告示)特に、この後半の解釈が指定権者により異なります。