【最新】延長支援加算の考え方

令和6年度報酬改定により、延長支援加算が改定され、加算の考え方が変わりました。
いろいろな見解がありましたが、こども家庭庁のQ&Aで明確になってきましたので、以下にまとめましたので参考にしてください。

延長支援加算の基本的な考え方

個別支援計画にて放課後デイ平日3時間、児発・放課後デイ学校休業日5時間を超える延長支援時間1時間以上の計画を立てた上で、延長支援を実施した場合に算定可能

【利用者都合で短縮】
 30分以上
1時間以上〜
2時間未満
2時間以上
 61単位/日92単位/日123単位/日

算定要件

・個別支援計画にて放課後デイ平日3時間、児発・放課後デイ学校休業日5時間を超える延長支援1時間以上の計画を立てた上で、延長支援を実施した場合に算定可能。
・運営規程に定められている営業時間が6時間以上であること。放課後デイの平日は除く。
・延長支援が必要な理由を確認するとともに、あらかじめ保護者の同意を得ること。
・個別支援計画に位置付けて、延長支援(1時間以上)を行うこと。支援の前後ともに延長支援を行う場合はいずれも1時間以上とすること。
・延長支援を行う時間帯に職員を2(定員10名以下)以上。うち1以上は基準により置くべき職員(児発管も可)とすること。
・延長支援を行った場合、実際に要した延長支援時間の記録を行うこと。
算定は、計画時間より短くなった場合は、実際の実施時間の区分。計画時間より延長した場合は、計画時間の区分で算定。利用者都合により延長支援時間が1時間未満となった場合は、30分以上の支援時間以上であれば算定可能。
計画予定日以外に緊急的に延長支援を実施した場合も算定可能。当該理由及び延長支援時間について記録すること。急な延長支援を行う状況が継続する場合、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。

Q&A(こども家庭庁5/2事務連絡)

問1 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。

基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定可能。

○ 延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定可能。

問2 延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、支援時間前の延長支援の途中で利用者都合により帰宅した。 9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間の計画。実際は10:45 に体調不良で急遽帰宅した場合

○ 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定できない。

○ ただし、欠席時対応加算の算定は可能。障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。

問3 営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか?
例:9時~16時が営業時間、8時〜9時の1時間の延長支援を行った場合、1時間分の延長支援加算が算定で可能か。

○ 算定可能

問4 支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。

○延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において1時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも1時間以上で設定)しているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。

○そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123単位) の区分で算定する。

○ なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が1時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能。