児童発達支援管理責任者が欠如した場合、欠如した月の翌々月から配置される月までが減算対象となります。
対象月 | 所定単位数(基本報酬) |
欠如月の翌々月(1ヶ月目) 〜4ヶ月目 | 70%を算定→30%減算 |
5ヶ月目〜 | 50%を算定→50%減算 |
児童発達支援管理責任者の欠如は経営に大きく影響しますので、速やかに対応することが必要です。特例に当てはまるのか、否かで対応が大きく異なります。
【原則】(特例①・②に該当しない場合)
欠如月の翌々月から減算。よくあるケースとして年度末の3月末で退職した場合、欠如した日が4/1→欠如した4月の翌々月(6月)から減算となり、新たな児発管が9/1付けで配置できると配置月の9月までが30%減算となります。つまり6月・7月・8月・9月の4ヶ月間30%減算になります。5/31までに児童発達支援管理責任者を設置すれば減算にはなりません。
※ポイントは【月】で捉えて考えることです。
・月末で退職なら欠如月は翌月から、月途中で退職なら欠如月は当月からとなります
・月末までに配置なら欠如月は当月まで、月初に配置なら欠如月は1ヶ月丸々増えます。
【特例①】予期せぬ退職+みなし人員(実務経験)配置
1年間猶予。指定権者に「やむを得ない事由にもとづくみなし期間の適用」の申立書を提出する必要があります。児童発達支援管理責任者の実務経験年数を満たしている者をみなし配置する必要があります。
例えば札幌市では、申立書については、様式がなく任意では自由記載となり、以下の点を記載して送付する。みなし配置が可能かどうかは都度判断となる。また、申立書はみなしのサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の変更届と併せて送付する。
・事業者の住所・名称・代表者氏名、代表者印
・前任者が不在となったやむを得ない事由(急な病気、大けが、急な自己都合退職、死亡、失踪など)
・みなしで配置する職員が実務経験年数を満たしていること
【特例②】予期せぬ退職+みなし人員(実務経験)配置+基礎・相談研修修了済
最大2年間猶予。児童発達支援管理責任者等の資格要件の実務経験年数を満たしている者が実践研修を修了するまで、児童発達支援管理責任者とみなして配置可能。
【要件】
・欠如についてやむを得ない事由によるものと、指定権者(例:札幌市)が認めている
・実務経験要件を満たしている
・欠如した時点で、既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了済みである
・欠如する以前から当該事業所に配置されている
※基礎研修受講開始時点で既に必要な実務経験年数を満たしている者が、障害福祉サービスの提供に係る個 別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に「個別支援計画作成従事者届出書」を届け出ている場合は、実践研修受講に必要なOJT期間が2年以上から「6月以上」に短縮となり、実践研修を受講できる。
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