こども家庭庁より、令和6年4月以降の新設の加算項目について、当面の取り扱いが明示されましたので、概要を記載いたしました。個別支援計画への反映や別途計画書作成等を求められていますが、特例により4月サービス提供分の請求を行うまで猶予されています。
【ポイント】
■支援を行う時点で個別支援計画への位置付けや別途の計画等の作成がなされていない場合でも、算定可能(以下記載の令和6年4月以降の当面の取扱い参照)
■支援前に保護者への説明及び同意は必要。対面を基本としつつ、電話等による説明でも可能
■個別支援計画への位置付けや別途の計画等を作成後、改めて説明を行う必要あり
加算名 | 算定要件 | 令和6年4月以降の 当面の取扱い |
【新設】 専門的支援実施加算 | ○ 個別支援計画を踏まえ、 理学療法士等によるアセス メントに基づく専門的支援実施計画を作成すること。 | ○ 専門的支援実施計画は、 4月サービス提供分の請求 を行うまでに作成。 |
【新設】 子育てサポート加算 | ○ 個別支援計画に位置付け て計画的に実施すること。 | ○ 個別支援計画への位置付けは、4月サービス提供分の請求を行うまでに。 ○ 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式 (様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の別支援計画と併せることにより対応可。 |
【新設】 通所自立支援加算 (放デイのみ) | ○ 通所に係る支援の安全確保のための取組その他必要 な事項について、運営基準により策定が義務付けられている安全計画に定められていること。 ○ 個別に配慮すべき事項その他通所に係る支援を安全 かつ円滑に実施する上で必要となる事項について個 別支援計画に位置づけること。 | ○ 安全計画の見直しは、4月サービス提供利用分の請求を行うまでに。 ○ 個別支援計画への位置付けは、4月サービス提供分の請求を行うまでに。 ○ 個別支援計画の次回見直しまでの間は、別の様式 (様式自由)に必要な事項を定めた上で、現行の個別支援計画と併せること可。 |
【新設】 自立サポート加算 (放デイのみ) | ○ 個別支援計画を踏まえ、障害児が希望する進路を 円滑に選択できるよう支援するための自立サポート 計画を作成すること。 | ○ 自立サポート計画の作成は、4月サービス提供分の請求 を行うまでに作成。 |
【新設】 個別サポート加算(III) (放デイのみ) | 未定(追って事務連絡あり) |