【特例】放デイ児発管・実践研修(OJT6ヵ月特例)

児童発達支援管理責任者(児発管)の基礎研修修了後に、実践研修を受講するために必要なOJT(実務経験)の期間は「2年以上」が原則ですが、一定の要件を満たした場合には、特例で「6ヵ月以上」のOJT期間で受講が可能です。また、特例で実践研修を受講するには、受講申込時に「所属法人からの推薦」が必要となります。どこまで求められるかは指定権者により異なりますので、詳細は必ず指定権者に確認をしてください。

特例要件(OJT6ヵ月)

以下、1〜3をすべて満たす者。

1. 基礎研修受講開始時に、既に児発管の配置に係る実務経験要件を満たしている。

2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。

・児童発達支援管理責任者等が配置されている事業所において、児発管のもとで、上記1の条件を満たしている者が、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。

又は

・「やむを得ない事由」によるサービス管理責任者等を書いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。「やむを得ない事由」とは、「児発管が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、児発管を直ちに配置することが困難な場合」。実務経験充足かつ欠如時点で基礎研修修了済かつ欠如以前から職員。

3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

届出は指定権者により異なります。札幌市の場合、「個別支援計画原案作成従事者届出書」又は「変更届出書」。やむを得ない事由により児発管を欠いている事業所において児発管とみなして従事する場合、又は2人目以降の児発管として配置する場合は「変更届出書」により届け出る。

実務経験(OJT)に係る期間(勤務日数)の算定にあたっては、厳密に「個別支援計画の作成の業務」を行った日のみを算入するのではなく、児童発達支援管理責任者等の配置を必要とする障害福祉サービス事業所等において従事した期間をもって算定して差しつかえない

個別支援計画原案作成従事者届出書

個別支援計画の原案作成業務を開始する年月日から10日以内に指定権者に「個別支援計画原案作成従事者届出書」を提出する。

OJTの要件

1 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
(基準省令第58条第2・3項等 参照)
2 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
(基準省令第58条第4項等 参照)
個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。
(基準省令第58 条第5項等、解釈通知第四の3(7)2ア等 )
※児発管のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、児発管が開催する上記会議に参画すること。
上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、
個別支援計画を利用者に交付する。
(基準省令第58 条第6項等、解釈通知第四の3(7)2イ、ウ等 )
5 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
(基準省令第58 条第8項等、解釈通知第四の3(7)2エ等)
6「個別支援計画の作成の業務」について、実務経験(OJT)は管理責任者等養成に係る一連の研修の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保する観点から、少なくとも計10 回以上行うことを基本とする。(取り扱いQ&A)