【新設】専門的支援実施加算

令和6年度の報酬改定により、専門的支援加算が大幅に見直されました。専門的支援加算が専門的実施体制加算に、特別支援加算は専門的支援実施加算に改定されました。

【見直し概要】

令和5年度まで 令和6年度〜8年度(新)
専門的支援加算専門的支援体制加算
・基準人員+常勤換算1以上
特別支援加算
(専門的支援加算との併算定不可)
専門的支援実施加算
・専門的支援体制加算との併算定可能
専門的支援実施加算のみ可能
単なる配置で可(30分以上)
専門的支援実施計画作成必要
 計画書ポイントは→こちら

専門的支援実施加算

・理学療法士等を配置する(単なる配置で可)
 常勤でなくても可、基準人員・加配人員・専門体制加算人員でも可
 専門支援実施時間(30分以上)のみの人員でも可
理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う。
・専門的支援時間は30分以上(同日における当該障害児の支援時間の全てとする必要はない)
・計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る
・対象児ごとの支援記録を作成(アセスメントの結果 、5領域との関係の中で特に支援を要する領域、目指すべき達成目標、目標を達成するために行う具体的な支援の内容・実施方法など)
・児童発達支援管理責任者が欠如している場合は算定不可

単位数
150単位/回(30分以上)

■限度回数

【児発】 月利用11日以下 4回 、12日以上 6回

【放デイ】月利用5日以下2回、 6日〜11日 4回、12日以上 6回

※個別での実施が基本。個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)又は基準人員を配置した上での 小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可)

※心理指導担当職員として、公認心理師・臨床心理士は概ね認められるが、それ以外は指定権者で認められる範囲が異なるため必ず確認が必要。「大学・大学院において心理学を専修する学科・研究科の卒業者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」(平成 24 年厚生労働省告示)特に、この後半の解釈が指定権者により異なります。

こども家庭庁Q&A

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 16 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。

(答)
○ 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害
特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。
〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問17 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。

(答)
○ 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の
組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。
〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時 間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問9 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から 派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行っ た場合であっても、これらの加算を算定できるか。

(答)
○ 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等 を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部 から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問1 児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は可能か。

(答)
○ 算定は不可である。

Q&A VOL.5(令和6年6月6日付事務連絡)
問4 専門的支援実施加算等※で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。
※専門的支援実施加算、家族支援加算、子育てサポート加算、欠席時対応加算、集中的支援加算、入浴支援加算、関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、自立サポート加算、多職種連携加算

(答)
○ お見込みのとおり。
○ ただし、多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること。多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすることに留意すること。