【放デイ】変更申請

児童発達支援、放課後等デイを運営していく中で、さまざまな変更が必要になります。

必要になった際には、指定権者への変更届出が必要となります。

指定権者によっては、定員増加・施設移転などは3ヶ月前に事前協議を求めて、2ヶ月前に申請書類の提出を求めるところもあります。このような場合には、新規開業・開設と同じように遅くても約3ヶ月前からの事前協議と多数の書類の申請が必要になります。

指定権者により、スケジュール・必要書類が異なりますので、以下はあくまでも代表例になりますので、必ず指定権者に確認するようにしましょう。

(1)変更届出書

(2)変更届に係る提出書類チェック表

(3)変更指定申請書(利用定員を増やす場合)

(4) 電話番号・FAX番号・Eメールアドレス変更届

(5)以下の添付書類

事業所(施設)の名称①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
②運営規程
事業所(施設)の所在地
(設置の場所)
①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
②運営規程
③位置図(事業所の位置がわかる地図)
④平面図、写真
⑤設備・備品等一覧
⑥【自己所有の場合】土地・建物
の登記簿謄本
⑦【賃貸の場合】貸借契約書
⑧消防法に基づく消防用設備等
検査済証等消防用設備について
検査を受けている写し
申請者(設置者)の名称①運営規程変更日の
1か月前まで
②法人の登記事項証明書
申請者(設置者)の所在地①法人の登記事項証明書変更日から
10日以内
代表者の氏名及び住所①法人の登記事項証明書変更日から
10日以内
※代表又は役員が交代する場合は、
下の書類も提出。
②障害児通所支援事業所等の指定
に係る誓約書
登記事項証明書又は
条例等
(当該指定に係る事業
に関するものに限る)
①法人の登記事項証明書又は条例等変更日から
10日以内
事業所(施設)の平面図
及び設備の概要
①平面図、写真変更日の
1か月前まで
②設備・備品等一覧
事業所(施設)の
管理者の氏名及び住所
①指定に係る記載事項変更日から
10日以内
※管理者が交代する場合は、下の書類も提出。
②勤務体制・形態一覧表
③雇用証明書又は雇用確約証明書
④経歴書
⑤資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、実務経験証明書等)
⑥障害児通所支援事業所等の指定に係る誓約書
事業所の児童発達支援
管理責任者の
氏名及び住所
①指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
※児童発達支援管理責任者の交代又は
追加の場合、下の書類も提出。
②勤務体制・形態一覧表
③雇用証明書(参考様式8)又は雇用確約証明書
④経歴書(参考様式2)
⑤資格要件を確認できる書類(資格証の写し、
研修の修了証の写し、実務経験証明書等)
主たる対象者①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
②運営規程
※人員配置基準の変更が伴う場合は次の書類も提出。
③勤務体制・形態一覧表
④雇用証明書又は雇用確約証明書
⑤資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、研修の修了証の写し、
実務経験証明書等)
運営規程(定員)①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
②運営規程
※人員配置基準の変更が伴う場合は次の書類も提出。
③勤務体制・形態一覧表
④経歴書
⑤雇用証明書又は雇用確約証明書
⑥資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、研修の修了証の写し、
実務経験証明書等)
※障害児通所給付費等の請求に関する事項の変更
が伴う場合は次の書類も提出。
⑦報酬算定等に係る体制等届出書及び
加算算定に必要な添付書類
(従たる事業所
の設置)
①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
②運営規程
③勤務体制・形態一覧表
④平面図、写真
⑤設備・備品等一覧
⑥【自己所有の場合】土地・建物の登記簿謄本
⑦【賃貸の場合】貸借契約書
⑧損害賠償保険契約書の写し
⑨消防法に基づく消防用設備等検査済証等、
消防用設備について検査を受けていることが
わかる写し
(従たる事業所の
 廃止)
①指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
③運営規程
④勤務体制・形態一覧表
(その他)①指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
②運営規程
協力医療機関の名称及び
診療科名並びに当該協力
医療機関との契約内容
①指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
②協力医療機関との契約内容が
わかるもの
法人事務所・事業所(施設)の
電話番号
FAX番号及び
Eメールアドレス
①電話番号・FAX番号・
Eメールアドレス変更届
変更の場合は
速やかに