【放デイ】変更申請

児童発達支援、放課後等デイを運営していく中で、さまざまな変更が必要になります。

必要になった際には、指定権者への変更届出が必要となります。

指定権者によっては、定員増加・施設移転などは3ヶ月前に事前協議を求めて、2ヶ月前に申請書類の提出を求めるところもあります。このような場合には、新規開業・開設と同じように遅くても約3ヶ月前からの事前協議と多数の書類の申請が必要になります。

指定権者により、スケジュール・必要書類が異なりますので、以下はあくまでも代表例になりますので、必ず指定権者に確認するようにしましょう。

(1)変更届出書

(2)変更届に係る提出書類チェック表

(3)変更指定申請書(利用定員を増やす場合)

(4) 電話番号・FAX番号・Eメールアドレス変更届

(5)以下の添付書類

事業所(施設)の名称指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
事業所(施設)の所在地
(設置の場所)
指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
位置図(事業所の位置がわかる地図)
平面図、写真
設備・備品等一覧
【自己所有の場合】土地・建物
の登記簿謄本
【賃貸の場合】貸借契約書
消防法に基づく消防用設備等
検査済証等消防用設備について
検査を受けている写し
申請者(設置者)の名称運営規程変更日の
1か月前まで
法人の登記事項証明書
申請者(設置者)の所在地法人の登記事項証明書変更日から
10日以内
代表者の氏名及び住所法人の登記事項証明書変更日から
10日以内
代表又は役員が交代する場合は、
下の書類も提出。
障害児通所支援事業所等の指定
に係る誓約書
登記事項証明書又は
条例等
(当該指定に係る事業
に関するものに限る)
法人の登記事項証明書又は条例等変更日から
10日以内
事業所(施設)の平面図
及び設備の概要
平面図、写真変更日の
1か月前まで
設備・備品等一覧
事業所(施設)の
管理者の氏名及び住所
指定に係る記載事項変更日から
10日以内
管理者が交代する場合は、下の書類も提出。
勤務体制・形態一覧表
雇用証明書又は雇用確約証明書
経歴書
資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、実務経験証明書等)
障害児通所支援事業所等の指定に係る誓約書
事業所の児童発達支援
管理責任者の
氏名及び住所
指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
児童発達支援管理責任者の交代又は
追加の場合、下の書類も提出。
勤務体制・形態一覧表
雇用証明書(参考様式8)又は雇用確約証明書
経歴書(参考様式2)
資格要件を確認できる書類(資格証の写し、
研修の修了証の写し、実務経験証明書等)
主たる対象者指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
人員配置基準の変更が伴う場合は次の書類も提出。
勤務体制・形態一覧表
雇用証明書又は雇用確約証明書
資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、研修の修了証の写し、
実務経験証明書等)
運営規程(定員)指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
人員配置基準の変更が伴う場合は次の書類も提出。
勤務体制・形態一覧表
経歴書
雇用証明書又は雇用確約証明書
資格要件がある場合は要件を確認できる書類
(資格証の写し、研修の修了証の写し、
実務経験証明書等)
障害児通所給付費等の請求に関する事項の変更
が伴う場合は次の書類も提出。
報酬算定等に係る体制等届出書及び
加算算定に必要な添付書類
(従たる事業所
の設置)
指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
勤務体制・形態一覧表
平面図、写真
設備・備品等一覧
【自己所有の場合】土地・建物の登記簿謄本
【賃貸の場合】貸借契約書
損害賠償保険契約書の写し
消防法に基づく消防用設備等検査済証等、
消防用設備について検査を受けていることが
わかる写し
(従たる事業所の
 廃止)
指定に係る記載事項(付表)変更日の
1か月前まで
運営規程
勤務体制・形態一覧表
(その他)指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
運営規程
協力医療機関の名称及び
診療科名並びに当該協力
医療機関との契約内容
指定に係る記載事項(付表)変更日から
10日以内
協力医療機関との契約内容が
わかるもの
法人事務所・事業所(施設)の
電話番号
FAX番号及び
Eメールアドレス
電話番号・FAX番号・
Eメールアドレス変更届
変更の場合は
速やかに