【改定】延長支援加算

令和6年度以降の延長支援加算の説明になります。これまでとは定義が大幅に変更になっています。延長支援加算は、通常の発達支援時間(通常の基本報酬最長時間)の前後に預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行った場合に算定できます。原則、事前に計画していることがポイントです。

・放デイ (平日)3時間+延長1時間以上

     (休日)5時間+延長1時間以上

・児発   5時間+延長1時間以上

延長時間30分以上
1時間未満
1時間以上 
2時間未満
2時間以上
単位数61単位/日
(利用者都合の
突然短縮限定)
92単位/日123単位/日


【主な要件】

・運営規程に定められている営業時間が6時間以上(放デイ平日は除く)

・ 職員2名以上配置(うち1名は人員基準の職員で児童発達支援管理責任者でも可)

・あらかじめ保護者の同意を得ること(延長支援の理由を確認)

・個別支援計画に延長支援(1時間以上)計画盛り込んだ上で行うこと

・延長支援時間は1時間以上で設定すること

・実際に要した延長支援時間の区分で算定する。児童側都合により短くなり、30分以上1時間未満となった場合は算定可能。計画より長くなった場合は、計画時間で算定。

・計画時の予定日以外に緊急的に延長支援実施も算定可。当該理由及び延長支援時間について記録すること。

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