令和6年度以降の延長支援加算の説明になります。これまでとは定義が大幅に変更になっています。延長支援加算は、通常の発達支援時間(通常の基本報酬最長時間)の前後に預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行った場合に算定できます。原則、事前に計画していることがポイントです。
・放デイ (平日)3時間+延長1時間以上
(休日)5時間+延長1時間以上
・児発 5時間+延長1時間以上
延長時間 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 |
単位数 | 61単位/日 (利用者都合の 突然短縮限定) | 92単位/日 | 123単位/日 |
【主な要件】
・運営規程に定められている営業時間が6時間以上(放デイ平日は除く)
・ 職員2名以上配置(うち1名は人員基準の職員で児童発達支援管理責任者でも可)
・あらかじめ保護者の同意を得ること(延長支援の理由を確認)
・個別支援計画に延長支援(1時間以上)計画盛り込んだ上で行うこと
・延長支援時間は1時間以上で設定すること
・実際に要した延長支援時間の区分で算定する。児童側都合により短くなり、30分以上1時間未満となった場合は算定可能。計画より長くなった場合は、計画時間で算定。
・計画時の予定日以外に緊急的に延長支援実施も算定可。当該理由及び延長支援時間について記録すること。
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