【新設】子育てサポート加算とは?

令和6年度報酬改定で新設された「子育てサポート加算」の説明になります。
子育てサポート加算と家族支援の2つの加算は、組み合わて活用することもできます。

【新設】子育てサポート加算

子育てサポート加算とは、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、こどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合に算定できるものです。

子育てサポート加算【新設】 80単位/回(月4回を限度)

【主な要件】
・あらかじめ保護者の同意を得ること。
・個別支援計画に位置付けて、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと。
・サービス提供時間帯に、家族等に対して支援を行う場面を観察・参加する機会を提供するとともに、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行うこと。
・従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと
従業者1人が同時にできる相談援助は最大5世帯まで。
家族支援加算を同日に算定することは可能。子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できない
(例1)事業所で相談援助30分以上、その後に療育観察&特性相談援助
 →家族支援加算+子育てサポート加算
(例2)事業所で同時に療育観察&特性相談援助(同時間帯)
 →子育てサポート加算のみ(家族支援加算の算定不可)
(例3)事業所での療育観察のみ
 →子育てサポート加算の算定不可
・きょうだいが同じ事業所を利用している場合、同日に同一の場で保護者1人に対して支援をした場合、それぞれの児童に対して子育てサポート加算の算定可能。

※具体的な活用例→【活用例】同日の家族支援+子育てサポート加算

こども家庭庁Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 33 きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答)
○ それぞれ算定可能である。ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだい それぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行 う必要があることに留意すること。

【改定】家族支援加算

家族支援加算は、障害児の家族等に対して、訪問、事業所等での対面、オンラインで相談援助等を行った場合に算定できる。保育所等訪問支援等との多機能型事業所の場合、算定回数は通算扱い。

①家族支援加算(Ⅰ)個別】相談援助(月4回まで)

・ 居宅訪問(1時間以上) 300単位/回  (1時間未満) 200単位/回 

・事業所、保育所等で対面 100単位/回 

・オンライン 80単位/回

②家族支援加算(Ⅱ)グループ】相談援助(月4回まで)

・事業所等で対面 80単位/回

・オンライン 60単位/回

 ※グループ単位は最大8世帯まで

【要件】
・あらかじめ保護者の同意を得ること
・個別支援計画に位置付けて、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと
相談援助は30分以上行うこと
 (訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満可
・障がい児本人が不在の中、保護者に対して相談援助を行った場合も算定可能
・家族支援加算(Ⅰ)は居宅・事業所以外で、対面にて個別相談援助の場合は「事業所等で対面」で算定
加算(Ⅰ)個別相談と加算(Ⅱ)グループ相談援助を同一の日に実施した場合、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併せて算定が可能。 ただし、同一の日の加算は、加算(Ⅰ)で一つと加算(Ⅱ)で一つ までの算定。
・例えば、加算(Ⅰ)で個別相談を同日に「居宅訪問」と「オンライン」を実施した場合、加算(Ⅰ)としては「居宅訪問」と「オンライン」のいずれかのみ算定可。同日にグループ相談もしていた場合、加算(Ⅱ)で一つ算定可。
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施。家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合、カメラ無しでも可。
・きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき、月4回ずつ算定可能
個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、家族支援加算の算定対象にはならない。
・児童発達支援管理責任者以外の児童指導員又は保育士が、障害児が支援を受けている時間帯に本加算の相談援助等を行う場合、当該職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれなくなる。

こども家庭庁Q&A〜家族支援加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 28 居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間 未満」として算定することが可能か。

(答)
○ 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短
くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
○このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。なお、事業所において個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められないことに留意されたい。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問29 支援に当たる者は、「指定通所基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

(答)
○ 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 30 障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

(答)
○ 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 31 グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護 者会を行う場合に、算定可能か。

(答)
○ 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 32 同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用して いる児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの 場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

(答)
○ きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)
問2 個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。

(答)
○ 個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問2 家族支援加算(I)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(答)家族支援加算(I)、家族支援加算(II)いずれも算定可能である。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問3 同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(I)の算定 に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午 前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援 助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できる ものと考えて良いか。また、家族支援加算(II)についても同様と考 えて良いか。

(答)お見込みの通り。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問4 障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置され ている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(I)又は家族支 援加算(II)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。

(答)
○ 障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。
○ そのため、本加算における相談援助等を行う職員については、障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある。
〇 なお、本加算の算定に係る相談援助の実施に当たっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障害児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。

【新設】子どもの通所自立加算→こちら

札幌市・北海道・日本全国対応!放デイ・児発・就労支援の開業・行政書士・コンサル。原則初回訪問対応地域(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市)行政書士は「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をできますので、安心してご利用ください。保育所等訪問支援、就労支援、グループホーム、生活介護などの障害福祉サービスの開業支援も承ります。