M&A (吸収合併等)に伴う【新規指定】申請の事務簡素化

放課後デイ等の障害福祉サービスにおける事業承継等などのM&A(吸収合併等)した場合の新規指定の取り扱いについて、指定申請や利用者対応について整理・簡素化されました。

厚生労働省「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」(事務連絡R6/6/21付)により、障がい福祉サービス事業者等の吸収合併等(吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割、事業譲渡)に伴う指定の取扱いが整理・簡素化されました。ただし、最終的には指定権者により、取り扱いの詳細は異なるかと思います。

■引き継ぐ法人の事業所として、新規指定は必要
【手続き簡素化】
・実質的に継続(施設・事業所の職員に変更がない等)して運営する場合は、
 指定手続き内容が変更部分のみの届出で可能
 例えば、法人格以外に変更がない場合は、登記事項証明書等を提出で事足りる
・サービス等利用計画の変更を不要とする。
・ 会社法に基づき、旧法人の権利義務を承継する場合は、利用者との利用契約の再締結不要
・障害福祉サービス等報酬上の実績を通算可能
・これまでの補助金等による財産の承継
 →財産の承継が有償の場合は、国庫納付を要する
   無償の場合は、国庫納付を要しない(条件あり)

簡素化例

【通常】
新規指定 
【簡素化】
M&A等の
新規指定 
1.事業所の名称及び所在地 
2.申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに
その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 
3.当該申請に係る事業の開始の 予定年月日 
4.申請者の登記事項証明書又は 条例等 
5.事業所の平面図 
6.事業所の管理者及びサービス 提供責任者の氏名、
生年月日、 住所及び経歴 
7.運営規程 
8.利用者又はその家族からの苦情を処理するために
講ずる措置の概要 
9.当該申請に係る事業に係る従 業者の勤務の体制
及び勤務形態 
10.指定の欠格事由に該当しない ことを誓約する
書面(誓約書) 
11.その他指定に関し必要と認める事項