令和6年度報酬改定により、令和7年10月以降、障がい者の就労プロセスが一部変更になります。障がい者本人の希望・就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されます。就労継続支援を利用する前に、「就労選択支援」を利用して、就労に関する適性・知識・能力・本人の意向を踏まえて、就労形態を選ぶ流れになります。また、就労継続などに通所していても週10時間未満の一般就労(バイト)は可能となりました。
障がい者の就労状況
・障がい者は約1,200万人(身体障がい者600万人・精神障がい者500万人・知的障がい者100万人)のうち、18〜64歳の労働年齢の人数は約480万人(身体障がい者100万人・精神障がい者320万人・知的障がい者60万人)。
・労働年齢の障がい者480万人のうち、就労している障がい者(就労継続・移行含)は約110万人、就労していない方が約370万人います。就労していない障がい者の方が多い状況になります。
・特別支援学校からの卒業生は約2万人/年。一般企業への就職が約3割、就労系障害福祉施設(就労継続A・B・移行)約3割です。また、大学・専門学校1割、就労系以外の障害福祉サービスの利用者約3割となっています。
障がい者の就労形態(比較)
下の表はわかりやすく例示をしておりますが、あくまでも一般的な例示です。
就労継続 支援B型 | 就労継続 支援A型 | 就労移行 支援 | 一般企業 障がい者雇用 (オープン) | 一般企業 一般雇用 (クローズ) | |
障がい者数 | 約34万人 | 約9万人 | 約4万人 | 約64万人 | ー |
主な役割 | 就労の機会 社会活動 生活支援 | 就労の機会 一般企業の 就職目指す スキル習得 | 就職活動 一般企業 就職目指す スキル習得 | 障がい者雇用 企業の法的 義務(法定雇用 率2.5%以上) | 障がいへの 配慮有無は 本人の申告 内容による |
一般企業へ の就職率 | 約10% | 約22% | 約56% | ー | ー |
就労面での 障がいの程度 | 重い 就職困難 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | 軽い 支援なし |
雇用契約 雇用保険 労災保険 | なし | あり | なし | あり | あり |
社会保険 (健保/厚年) | なし (被扶養者) | なし(被扶養者) の施設が多い | なし (被扶養者) | あり | あり |
月収 | 工賃約1.6万円 日時は柔軟 時給300円程度 | 約8万円 日時一定多い 最低時給以上 | なし ※利用料必要 | 約15万円 最低時給 以上 | 約20万円 最低時給 以上 |
就労時間 | 平均4時間 | 平均5時間弱 | ー | 8時間 | 8時間 |
利用期間 | 制限なし | 制限なし | 2年 | ー | ー |
主な作業例 | チラシ折 封入作業 箱詰・袋詰 清掃作業 カフェ店員 農作業など | PCデータ入力 木工・部品加工 インターネット 監視チェック ホテルベッド メイキングなど | 就職に関する 知識技能訓練 就職活動支援 就職後の半年 間の職場定着 支援※など | 事務全般 事務補助 データ入力 工場作業 食品作業 清掃作業など | ー |
利用経緯 (紹介者) | 特別支援学校 ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク 民間人材会社 |
※就職後半年間は、就職までに利用した事業所による職場定着支援が行われる。その後最大3年間、「就労定着支援」を利用することもできる。担当者が月1回以上面談し、就労定着へのアドバイスなど支援をする。
就労移行支援→就職(就労定着支援)の流れ
(出所)厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料
ご参考【新設】就労選択支援
就労選択支援
令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型の利用意向者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等を整理するアセスメントを実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
○ 特別支援学校高等部の生徒は3年次だけでなく、職場実習のタイミングでも利用可能です。詳細は最後尾のご参考を参照ください。
(出所)厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料