障害者の就労施設を「開業したいけど、手続きがわからない」
障害者の就労支援施設を開業するには、指定権者(自治体)から指定(許可)を受けることが必要になり、段取り良く、たくさんの手続き・書類を提出しなければなりません。
障害者の就労支援施設は、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援があります。
■令和7年10月以降、障がい者の就労プロセスが一部変更になります。障がい者本人の希望・就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されます。就労継続支援(B型・A型)を利用する前に、「就労選択支援」を利用して、就労に関する適性、知識及び能力の評価、本人の意向を踏まえて、就労形態を選ぶ流れになります。なお、特別支援学校高等部の生徒は3年次だけでなく、職場実習のタイミングでも利用可能です。
■指定(許可)を受けるには、設置基準(①法人基準②設置基準③人員基準④運営基準)を満たす必要があります。申請には約30種類もの書類があり、不備なく提出する必要があります。
自分で申請手続き・書類を作成すると大変です!
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予算に応じて最適なプランをご提案いたしますので、気軽にご相談ください。
おまかせパックプラン
プラン | 費用 | |
全部おまかせ パック | 100万円 | ①法人設立(法定手数料別途) ②指定申請 ③ホームページ作成 ④チラシ作成 ⑤重要書類5点セット |
ほとんど おまかせパック | 80万円 | ①法人設立 (法定手数料別途) ②指定申請 ③チラシ作成 ④重要書類5点セット |
おまかせ パック | 50万円 | ①指定申請 ②チラシ作成 (ホームページ作成+30万) ③重要書類5点セット |
※重要書類5点セット(重要事項説明書/利用契約書/個人情報利用同意書/
フェイスシート/アセスメントシート)
指定申請のみ
シンプルプラン | 費用 | |
就労継続B型 就労定着支援 就労移行支援 就労選択支援 | 50万円 | A型+10万円 多機能型+5万円 |
定款作成(電子認証含) 定款目的変更 | 10万円 | 公証役場手数料(5万円)は別途 目的変更法定手数料(3万円)は別途 |
法人設立手続 | 10万円 | 法定手数料(株式会社20万円・ 合同会社6万円)は別途 NPO法人+10万円 医療法人+50万円 |
【パック・指定申請のみプラン共通の留意事項】
※当事務所の費用はすべて税別(税抜)表示
※法務局での登記申請は提携司法書士への報酬が別途必要
※現地確認の2件目以降1件につき3万円(消費税別)+交通費
※ホームページ作成は5ページ分(追加1ページ1万円)
※防火対象物使用開始届作成4万円(消費税別)消防設備工事が必要でない場合のみ作成
弊所は前金制です。受任前に必ず、お見積りを提示します。
追加料金は発生しない明朗会計ですのでご安心ください。
なお、法定費用、実費及び交通費などは別精算となりますので、ご了承ください。
※創業融資の支援はパックプランを契約したお客さま限定。料金はお見積もり時に提示いたします。
相談料(契約前)1時間 10,000円(税別) 初回のみ無料
※ 契約した場合は相談料分を差し引きます。
就労施設の開業までの流れ
就労訓練施設を開業・開設するまでに、最低でも約3ヶ月はかかります(指定申請書提出は指定日の2ヶ月前に提出必要、審査に約1ヶ月間)。開業までに約半年ほどの期間を考えて、余裕をもって動いていきましょう!
6ヶ月前 | 5ヶ月前 | 4ヶ月前 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 開 設 | ||
法人設立 | 申請準備開始 | 【指定申請】 | ||||||
指定権者に 事前相談 | 指定申請書提出 | 利用者募集 | ||||||
不動産契約 | ||||||||
責任者募集・採用 | 職員採用募集 |
開業資金の目安
開業資金は、どこまでこだわるか、こだわらないかで大きく変動します。できるだけ開業資金を少なめにしてスタートするにしても約800万円くらいかかり、標準的な目安としては約1,600万くらいは確保して置く必要があります。
・開業前の家賃が約3ヶ月分も必要(指定申請をする前に不動産契約が必要なため)
・入金が約3ヶ月も遅れる(国保連からの給付金の入金が翌々月中旬なため)
■新規開設時の創業に関する融資制度
- 日本政策金融公庫の創業融資制度
融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
担保・保証人:どちらとも無し - 自治体の中小企業向けの制度融資
自治体と金融機関と信用保証協会の三者が協調して融資する制度。自治体が金融機関の貸付原資の一部、信用保証協会に支払う保証料の一部を負担。融資限度額、利率、返済期間等の条件は自治体により異なります。 - (独)福祉医療機構の福祉貸付事業
融資の対象や資金の種類等によって融資限度額、利率、返済期間等の条件が異なります。
ご参考【新設】就労選択支援
就労選択支援
令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型の利用意向者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等を整理するアセスメントを実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
○ 特別支援学校高等部の生徒は3年次以外の学年でも利用可能。職場実習のタイミングでも可能。
(出所)厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料
無料相談・問い合わせ
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