障害福祉事業の法人を設立する際、定款の目的にはサービスに応じて障害福祉サービス等の事業を行うための記載が必要となります。
例えば、児童発達支援施設や放課後等デイサービスの指定申請において、定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」の記載がなければなりませんので、定款に盛り込むことを忘れないようにしましょう。今後、事業拡大をする可能性があるなら定款作成時に事前に盛り込んでおきましょう。
施設 | 定款の記載例 |
---|---|
児童発達支援、放課後等デイサービス 保育所等訪問支援 | 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 |
障害児相談支援 | 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 |
就労移行支援・継続支援・定着支援 居宅介護、生活介護、短期入所 生活援助 | 障害者総合支援法に基づく障害 福祉サービス事業 |
計画相談支援 | 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業 |
地域移行支援、地域定着支援 | 障害者総合支援法に基づく一般 相談支援事業 |
最近よくあるケースですが、障害福祉業界で多い合同会社の場合、亡くなられると退職扱いとなります(会社法641条1項4号)。例えば、放デイ・就労継続支援を自分ひとりで合同会社として立ち上げ、突然亡くなられると自動的に解散となります。解散にならないためには、定款に「社員が死亡した場合は当該社員の相続人がその持分を承継できる」という内容を追加する文言を盛り込む必要がありますので、忘れずに対応しましょう。
札幌市・北海道・日本全国対応!以下の地域の障害福祉施設の立ち上げ・開業・運営相談は初回から訪問対応可能です(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市)放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援・就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)など、障害福祉サービス事業の経営・新規開業開設申請・実地指導対策はお任せください。
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