【更新手続き】おまかせください!行政書士

自治体から指定更新の通知がきたけど。。。

わからない!忙しくておまかせしたい!

障がい福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。

更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。

お急ぎください!指定有効期限の30日前までに提出しないと報酬請求ができなくなります!

更新申請をご自身ですると、かなりの【時間】と【労力】がかかります。

障害福祉の更新申請のプロにおまかせください!あなたの”力”になります!

  • 更新申請まで、らくらくおまかせ!
  • 更新申請の心配ごとを減らします!安心!
  • 更新申請の調べる時間、手続きの負担が激減します

プラン 費用(税別)
指定更新申請 おまかせプラン
12万円 
グループホーム、就労継続支援A型B型、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援・自立訓練、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設、相談支援、移動支援など

弊所は前金制です

受任前に必ずお見積りを提示します。

追加料金は発生しない明朗会計ですのでご安心ください。

【提出期限2ヶ月前(有効期限3ヶ月前)】を目安にご依頼ください。

※障害福祉サービス等事業者の指定は、6年ごとに更新しなけなければ効力を失います。
これは指定等の有効期間を規定するものであり、障害福祉サービス等事業者が、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではなく、同一事業所の複数のサービスの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することは可能です。

ご相談・お問い合わせ

詳細は原則、ご訪問し面談にて回答いたします。初回1時間1万円 無料で承ります。なお、業務繁忙期は契約中のお客さま優先のため、新規のご相談を制限させていただくこともあります。新年度の加算届出・処遇改善加算は顧問先限定になりますので、ご了承ください。

    札幌市・北海道・日本全国対応!以下の地域は原則初回訪問対応地域です(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市)放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、自立訓練、相談支援、宿泊型自立訓練、就労移行支援・就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)など障害福祉施設の更新申請

    【ご参考】申請書類(札幌市・放課後デイの場合)

    様式第5号指定更新申請書
    申請書の別紙提出する申請書・付表様式一覧チェック表
    付表4放課後等デイサービスの指定に係る記載事項
    添付資料登記事項証明書の謄本又は条例等
    参考資料1平面図・写真・位置図
    参考資料2経歴書(管理者・児童発達支援管理責任者)
    添付資料運営規程
    参考資料3利用者からの苦情解決措置の概要
    参考資料4勤務体制・形態一覧表
    参考資料5設備・備品等一覧
    参考資料6実務経験証明書(写し可)
    参考資料8雇用証明書
    添付資料 児童発達支援管理責任者研修修了証の写し
    添付資料 相談支援従事者初任者研修等修了証明書の写し
    添付資料 資格証明書(理学療法士等)の写し
    参考資料12指定障害児通所支援事業の指定に係る誓約書
    添付資料貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
    添付資料損害賠償保険契約書の写し
    付表4-2一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項
    添付資料協力医療機関との契約内容がわかるもの
    添付資料【移転・増改築した場合】消防法に基づく消防用設備等検査済証等
    ・消防用設備検査の写し