【まとめ】令和6年度報酬改定Q&A

厚生労働省・こども家庭庁より発出された「放課後等デイサービス・児童発達支援施設にかかるQ&A」を項目別にまとめました。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)〜VOL.6(令和6年7月1日付事務連絡)

基本報酬

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問1 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことに伴い、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬の算定が可能となるのか。

(答)
○ これまで同様、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬は算定できない。また、保育所等訪問支援については他の障害児 通所支援を同一日に算定することは可能とするが、保育所等訪問支援 を同一日に複数回算定することができない取扱いについても同様である。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問2 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたこと により、送迎時間は支援の提供時間に含まれるか。

(答) 含まれない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問3 個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。

(答)
○ 以下の通り取り扱う。
1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合
①利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。
②事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。なお、支援時間は30分以上とすることを求めているが、1の場合は30分未満となった場合でも算定可能とする。2の場合は30分未満となった場合には算定不可とする。

2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合
・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
・ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定され る場合(例えば、通常は1時間だが、学校の短縮授業等により3時間になる日が想定される場合等)には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとっている場合には算定可能とする。
〇 なお、個別支援計画において定めた提供時間と実際の支援に要した時間に乖離がある状態が継続する場合(例えば、個別支援計画において定める提供時間を3時間としながら、利用者の都合により実際の支
援に要した時間が1時間となることが、1月の利用でみて恒常的に生じている場合)には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。
〇 また、実際に支援に要した時間については、日々のサービス提供記録に記録しておくこと。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問4 個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。

(答)
○ 個別支援計画が未作成である場合や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供する場合など、個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合には、「30 分以上1時間 30 分以下」の時間区 分での算定とする。
〇 なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメン トを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。 ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用され
ることに留意すること。
〇 また、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間について個別支援計画(参考 様式における別表の特記事項欄)に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可能である。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問5 「個別支援計画において定めた提供時間」とは、基本報酬の時間区分(例えば 「1時間 30 分超3時間以下」等)ではなく、支援に要する具体的な提供時間(例えば「2時間 30 分」等)を定める必要があるということで良いか。

(答) お見込みのとおり。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問7 30 分未満の支援については、周囲の環境に慣れるために支援の時間を短時間にする必要がある等の理由で、市町村が認めた場合に限り算定可能とされているが、 算定可能と認められる理由として、他にどのようなものが想定されるか。また、この場合の請求手続きは、事前に事業所から自治体に請求の可否を確認した上で行うということか。

(答)
○ 身近な地域に通所可能な事業所がなく、遠方から通うためにやむを得ず支援時間が短くなる場合等が想定されるが、地域の実情に応じて判断をされたい。
〇 なお、あらかじめ市町村と協議を行い、その必要性を市町村が認めた場合に、個別支援計画に具体的な必要性等を定めていることをもって算定を可能とする。また、30 分未満の支援については、「30 分以上1時間 30 分以下」の時間区分での算定となる。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)
問1 台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなっ た場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。

(答)
○ お見込みのとおり。
〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が発令されるような場合が想定される。
○ また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に 図り、児童の安全を確保すること。

延長支援加算

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問1 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支 援計画に位置付けていた延長(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。

(答)
○ 基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時 間で算定することとしている。
○ そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支 援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問2 支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延 長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、 どのように報酬を算定するか。

(答)
○ 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時 間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支 援加算のみを算定することはできない。
○ 問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この 場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助 を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問3 営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長 支援加算が算定できるのか)。

(答)貴見のとおり。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問4 支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した 時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時 間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分のいずれも算定するのか。

(答)
○ 延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において1時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも1時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしていが、実 際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。
○ そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123単位) の区分で算定する。
○ なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が1時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。

児童指導員等加配加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 10 加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。

(答)
○ 児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要である。
〇 また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びそ の障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないところ、その旨を明確化したものである。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問11 経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場 合、他の手段により確認することは可能か。

(答)
○ 必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明すること により確認を行うことを想定している。(平成18年6月23日付け事務連絡参照)
〇 もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 12 児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回 特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。

○ 児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
(※) ・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
・児童福祉法第12条:児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型 児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援 拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規 模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援 助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業子育て世帯訪問支援事、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 13 児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務 したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で 配置される以前の経験をカウントすることは可能か。

(答)
○ 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定している。 また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問5 一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。

(答)
○ 本加算における「常勤・専従」の区分については、当該加算の対象となる従業者が、原則として当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合であって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに勤務する時間帯において、当該事業以外の職務に従事しない者により、常時見守りが必要な障害児に対する支 援の強化を図ることを評価しているものである。
○ 2つ以上の事業を一体的に行う多機能型事業所での取り扱いは以下のとおり。
1 児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、両事業を通 じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者として配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため、「専従」とする。
2 児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問 支援又は居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離 れて訪問支援を行うこととなるため、「専従」とはしない。
3 児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉 サービス事業を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することと なるため、「専従」とはしない。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問6 本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。

(答)
○ 本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求め「専従」を満たさない。

Q&A VOL.5(令和6年6月6日付事務連絡)
問3 児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。
○ なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

家族支援加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 28 居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間 未満」として算定することが可能か。

(答)
○ 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短
くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
○このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。なお、事業所において個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められないことに留意されたい。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問29 支援に当たる者は、「指定通所基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

(答)
○ 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 30 障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

(答)
○ 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 31 グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護 者会を行う場合に、算定可能か。

(答)
○ 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 32 同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用して いる児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの 場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

(答)
○ きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。
※(子育てサポート加算)
問 33 きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答)
○ それぞれ算定可能である。ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだい それぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行 う必要があることに留意すること。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)
問2 個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。

(答)
○ 個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問2 家族支援加算(I)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(答)家族支援加算(I)、家族支援加算(II)いずれも算定可能である。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問3 同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(I)の算定 に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午 前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援 助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できる ものと考えて良いか。また、家族支援加算(II)についても同様と考 えて良いか。

(答)お見込みの通り。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問4 障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置され ている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(I)又は家族支 援加算(II)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。

(答)
○ 障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。
○ そのため、本加算における相談援助等を行う職員については、障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある。
〇 なお、本加算の算定に係る相談援助の実施に当たっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障害児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。

関係機関連携加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問34 電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。

(答)
○ 関係機関連携加算(I)~(III)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日 頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。
〇 また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問35 関係機関連携加算は(I)~(III)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。

(答)
〇 (I)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(II)は保育所等施設との間で(I)以外の場合 において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。
〇 また、(III)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生 活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(I)又は(II)と同一月に、それぞれ 1 回ずつ、 算定することが可能である。なお、(I)又は(II)と、(III)の会議参 加者が同一の場合においては算定できないことする。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問36 関係機関連携加算(II)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。

(答)
〇 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第 15 条において「指定児童発達支援事業者は、指定児 童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)
問3 関係機関連携加算(III)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。

(答)
○ 保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。

専門的支援体制加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 14 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を 取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 15 専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算におけ る「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。

(答)
〇 専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教 育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。

専門的支援実施加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 16 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。

(答)
○ 専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害
特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。
〇 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問17 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。

(答)
○ 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の
組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。
〇 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時 間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。

Q&A VOL.3(令和6年5月2日付事務連絡)
問9 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から 派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行っ た場合であっても、これらの加算を算定できるか。

(答)
○ 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等 を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部 から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。

Q&A VOL.4(令和6年5月24日付事務連絡)
問1 児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は可能か。

(答)
○ 算定は不可である。

Q&A VOL.5(令和6年6月6日付事務連絡)
問4 専門的支援実施加算等※で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。
※専門的支援実施加算、家族支援加算、子育てサポート加算、欠席時対応加算、集中的支援加算、入浴支援加算、関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、自立サポート加算、多職種連携加算

(答)
○ お見込みのとおり。
○ ただし、多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること。多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすることに留意すること。

通所自立支援加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 44 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、 学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで 通所自立支援を行った場合、算定可能か。

(答)
○ 同一敷地内での通所はもとより、学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分の距離の通所などについては、その間に横断歩道などの場面があるとしても、加算により評価する通所自立支援に当たるとは考えられず、本加算は算定できない。
〇 また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 45 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。

(答)
○ 職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない。なお、障害児本人の乗車料金については、利用者側が準備して利用者側が 負担の上、支援に当たること。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 46 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。

(答)
○ 可能である。通所手段については、障害児の状態や特性、通所経路、地域の交通事情等に応じて、徒歩又は公共交通機関以外の選択肢もあると想定される。ただし、通所手段も含め、安全性を確保した支援とす る必要があることに留意すること。
〇 なお、本加算は自立した通所に向けた支援への評価であり、例えば、 自転車の後部座席に乗せて送迎する場合など、支援の要素が乏しく送迎の要素の強い形態による場合には算定されない。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 47 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。

(答)
〇 当該加算は学校・居宅等と事業所間の移動について、安全な通所を確保する観点から十分なアセスメントを行い、障害児の状態や特性を踏まえて自立して通所が可能となるよう計画的に通所自立支援を放課後 等デイサービスの従業者が行った場合に算定するものである。
〇 通所自立支援に当たる従業者は、指定基準により置くべき従業者に 限ることを求めるものではないが、当該加算の主旨を踏まえて、適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置いただきたい。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)通所自立支援加算
問8 本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。

(答) 含まれない。

子育てサポート加算

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)
問 33 きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答)
○ それぞれ算定可能である。ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行 う必要があることに留意すること。

Q&A VOL.6(令和6年7月1日付事務連絡)
問1 支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。

(答)
○ 算定は不可。
○ 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。
○ 一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
○ ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。

Q&A VOL.6(令和6年7月1日付事務連絡)問2 「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対し て、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行って いないと算定できないのか。

(答)
○ 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。
○ ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。
○ なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、 30分以上確保する必要があることに留意すること。

Q&A VOL.6(令和6年7月1日付事務連絡)
問3 オンラインのライブ配信形式等を使用し、遠隔により保護者等が支援場面を視聴しつつ、支援者より相談援助等を受けた場合でも算定は可能か。

(答)
○ 算定は不可。
〇 本加算の算定に当たっては、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
〇 一方、本加算の算定に係る支援については、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会に、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、遠隔を前提とした支援は想定していない。

Q&A VOL.6(令和6年7月1日付事務連絡)
問4 「マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察等しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し 支えないものとする。」とあるが、児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも算定が可能か。

(答)
○ 算定は可能である。

その他

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)(自立サポート加算)
問 48 本加算の対象となる進路を選択する時期にある児童について、高校2年生・3年生を基本とするとされているが、例えば同様に進路 を選択する時期であり、学校卒業後の生活を見据えた支援が必要な中学校卒業後に進学しない児童や、高校を中退する予定の児童も対象となり得るか。

(答)
○ なり得る。この場合、卒業、中退などが予定される日から遡って1年間の期間を支援の対象期間とする(例えば中学校卒業後に進学しない 児童の場合、中学3年生の期間を対象とする)。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)(個別サポート加算(III))
問 49 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。

(答)
○ 本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、
・ 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
・ 保護者の同意を得た上で、
・ 学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合に、支援の取組を進めていくことを想定している。
〇 なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求 めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所 と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。

Q&A VOL.1(令和6年3月29日付事務連絡)(保育・教育等移行支援加算)
問 38 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った際に算定する
ことを考慮し、退所後に障害児通所支援の利用が終了する児童に対し て、一定期間のサービス有効期間を用いる必要があるか。

(答)
○ 支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合、サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間と 終期月分として改めて請求すること。
〇 支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サー ビスの利用を終了した)場合、支給決定の有効期間内の支援として通常 のとおり請求すること。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)問 33 を参照。

Q&A VOL.2(令和6年4月12日付事務連絡)個別サポート加算(I)
問7 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障
害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の 30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。

(答)
○ 算定不可である。なお、個別サポート加算(I)自体(ケアニーズの高い障害児(90 単位)、著しく重度の障害児(120 単位)は、強度行動 障害児支援加算と併せて算定可能である。