【放課後デイ】児童指導員とは?

放課課後等デイサービス、児童発達支援施設等にとって「児童指導員」や保育士は絶対に欠かせない存在です。保育士は国家資格であり、登録されていることという要件が明確にあります。
児童指導員も任用されるために必要な要件も明確にあります。

児童指導員は任用資格であり、以下の要件が満たされていれば任用すること(児童指導員になること)ができます。

任用要件

① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

② 社会福祉士(登録済みの者・試験合格では児童指導員に任用できない)

 ※介護福祉士は該当しません!

③ 精神保健福祉士(登録済みの者・試験合格では児童指導員に任用できない)

④ 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を卒業した者 
※短大は含まない。専修が要件であり、単にこれらの単位を取得しているだけでは要件を満たさない。

⑤ 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で取得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

⑥ 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専攻する研究科を卒業した者

⑦外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑧ 日本の高等学校を卒業し、かつ、2年以上児童福祉事業に従事した者
※児童福祉事業とは、保育所、放課後等デイサービス等です。正確には、社会福祉法で定める第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業 のうち児童福祉法に規定する事業とします。
○第一種社会福祉事業・・・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
○第二種社会福祉事業・・・障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活 援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、一時預かり事業又は小規模住居型 児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚 生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
※実務経験の年数は、業務に従事した年数のみならず、1年あたりに従事した日数が180日以上であることが必要です。1日あたりの時間数の要件はありません。
※従事とは、直接支援業務または相談支援業務に従事していることを指し、管理者として従事していただけでは要件を満たしません。

⑨教育職員免許法の規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校(中高一貫校)の免許状を有するで、都道府県知事が適当と認めた者

⑩3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者

基準人員として

定員10名以下の場合

  • 保育士・児童指導員等 2人以上(★専任かつ1人は常勤)
    専任の児童指導員・保育士・機能訓練職員等 常に2人以上
    うち児童指導員又は保育士 常勤 1人以上

    ※「サービス提供時間内」に従業者2人以上の配置が原則ですが、指定権者(自治体)によっては「営業時間内」に従業者2人以上の配置が求められることもあるので、事前に指定権者に確認が必要です。
    ※休憩・送迎の職員は、その時間は当該職員は配置されていないものとみなされます(人員カウントされない)。
専任(専従)
(当該業務のみ専念)
兼務
(同時並行で他業務に従事)
常勤
(所定労働時間以上)
★専任かつ常勤
当該業務に専念&
所定労働時間以上
兼務かつ常勤
他業務にも従事&
所定労働時間以上
非常勤
(所定労働時間未満)
専任かつ非常勤
当該業務に専念&
所定労働時間未満
兼務かつ非常勤
他業務にも従事&
所定労働時間未満

児童支援員等加配加算の人員として

本加算は、障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児の関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、基準人員に加え、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合において、配置形態及び経験年数に応じて算定するもの。

【主な要件】
基準人員に加え、常勤1以上 又は 常勤換算1以上 配置
 サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたる

◆【児童支援員等の定義】児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理指導員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

◆【経験年数】児童福祉事業に従事した経験年数とする。なお、専門的支援加算とは異なり、本加算における経験年数は資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らない。

※教員は幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での指導は含まれるが、通常級は含まれない。

(※) ・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
・児童福祉法第12条:児童相談所 
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型 児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援 
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援 拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規 模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援 助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、 意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業子育て世帯訪問支援事、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業

◆「常勤専従」であれば、欠勤・有給した日に補充しなくても可。「常勤換算」は代わりの職員が必要。加配の常勤人員は、基本人員が休んだ際に基本人員に組み込むことができないことに留意。

◆管理者と児童指導員を兼務している者は、本加算の「常勤専従」を満たさず「常勤換算」になる
(こども家庭庁Q&A5/2)

◆多機能型の同一従業者の場合、児発+放デイは「常勤専従」、それ以外の組み合わせは「常勤換算」となる(こども家庭庁Q&A5/2)

専門的支援体制加算の人員として

・基準人員+理学療法士等 常勤換算1以上
基準人員に加え、専門職員として理学療法士等を1以上配置(常勤換算)していること。

※常勤職員を配置する場合は、公休、病気欠勤や有休休暇を取得する場合でも配置の要件を満たす(算定可)。一方で常勤換算の場合は、出勤した日以外(病気欠勤や有給休暇等)は算定不可。

資格要件
・保育士保育士取得後、5年以上の
児童福祉事業の実務経験
児童指導員児童指導員任用後、5年以上
児童福祉事業の実務経験
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導員
・視覚障害児支援担当職員
保有する資格
(経験年数は不問)

専門的支援実施加算の人員として

理学療法士等(専門的支援体制加算の定義と同じ・児童指導員なら児童指導員任用後5年以上)を配置。
・専門的支援体制と異なり常勤でなくても可、基準人員・加配人員・専門体制加算人員でも可
 専門支援実施時間(30分以上)のみの人員でも可
理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う。
・専門的支援時間は30分以上(同日における当該障害児の支援時間の全てとする必要はない)
・計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る
・対象児ごとの支援記録を作成(アセスメントの結果 、5領域との関係の中で特に支援を要する領域、目指すべき達成目標、目標を達成するために行う具体的な支援の内容・実施方法など)
・児童発達支援管理責任者が欠如している場合は算定不可