【児発・放デイ】開所時間減算

児童発達支援、学校休業日における放課後デイにおいて、営業時間が6時間未満の場合は、開所時間減算の対象となります。

・運営規程に定める営業時間(サービス提供時間)が6時間未満の場合に減算の対象となる。
・運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間(サービス提供時間)であって、送迎のみを行っている時間は含まれない。
・営業時間(サービス提供時間)が6時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が6時間未満であっても減算の対象とはならない。

運営規程に定められている営業時間
(サービス提供時間)
基本報酬
4時間以上6時間未満100分の15減算
4時間未満100分の30減算

・個々の障害児の実利用時間は問わない。
例えば、6時間以上開所しているが、障害児の事情等によりサービス提供時間が6時間未満となった場合は、減算の対象とならない。

・児童発達支援の営業時間を①午前(9時~12 時)、②午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合であっても、営業時間は6時間であり、減算の対象とならない。

・平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16 時)としている場合には、営業時間も合算して判断するため、減算の対象とならない。多機能型の特例によらない場合には、児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デイサービスについては、減算の対象とならない。

なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に応じた人員配置基準を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を確保するために合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗することにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職員が1人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」として差し支えない。

・放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。

【平成24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平24.8.31)問105 ・106の一部改正】

・開所時間減算は、月単位ではなく日単位で適用される。1か月のうち、開所時間減算適用日が数日間のみの場合、「開所時間減算あり」で指定権者に届出を行い、 減算適用日を具体的に(毎週水曜日、第2・4土曜日など)報告する。