放デイ【開設】指定申請の流れ・要件

児童発達支援施設、放課後等デイを開業するまでに、約3ヶ月以上かかります(指定申請書提出は指定日の2ヶ月前に提出必要、審査に約1ヶ月)。半年ほどの余裕をもって、動いていきましょう!以下は、児童発達支援施設、放課後等デイの開業までのステップです。

6ヶ月前5ヶ月前4ヶ月前3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前開 設
 法 人 設 立 申請準備開始  【指定申請】
事前相談予約指定申請書提出利用者募集
    不動産契約
   責任者・職員採用募集

法人設立

障害福祉事業の法人を設立する際、定款の目的にはサービスに応じて障害福祉サービス等の事業を行うための記載が必要となります。法人格の詳しい説明はこちら

 ○ 株式会社、合同会社、NPO法人など法人格が必要

 × 個人事業主は開設できません。

障害福祉事業の法人を設立する際、定款の目的にはサービスに応じて障害福祉サービス等の事業を行うための記載が必要となります。

施設定款の記載例
児童発達支援、放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
障害児相談支援児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
就労移行支援・継続支援・定着支援
居宅介護、生活介護、短期入所
生活援助
障害者総合支援法に基づく障害 福祉サービス事業
計画相談支援障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業
地域移行支援、地域定着支援障害者総合支援法に基づく一般 相談支援事業

不動産(物件)

  • 指導訓練室(利用者1人あたり2.47㎡→定員10人以下の場合 24.7㎡以上)
  • 相談室・静養室(プライバシーが確保できること)
  • 洗面所・トイレ
  • 事務室

【注意点】

  • 建築基準法に違反していないか確認(施設200㎡以下の場合)
    • 建築完了時に完了検査時に交付された「検査済証」「確認済証」の写しを各自治体に提出
    • 札幌市であれば 都市局 建築指導部 建築確認課 札幌市役所5階
  • 消防法に違反していないか確認(消防設備)
    • 「特定防火対象物(6)項ハ」に該当し、主に必要な設備としては、避難誘導灯・カーテン等の防炎措置消化器等になる。テナントに入る場合は、複雑な規則となるため慎重に確認する必要がある。消防設備などを消防署員が立ち会い確認。必要に応じて、消防設備等設置届、防火対象物使用開始届などの手続きを行う。
  • 賃貸の場合、法人名義で契約

申請書類の作成

申請書類留意点
提出書類チェック表提出する書類一覧のチェック表
指定申請書事業所ごとに作成
付表サービスごとに作成
運営規程事業所ごとに運営の重要事項を定める
添付資料、参考資料参考資料は様式があります
事業開始届事業所ごとに作成
報酬算定等に係る体制届書加算を算定しない場合も必要
申請書類は正本(市役所提出用)及び副本(事業者保管用)をそれぞれ1部
※複数サービスの指定を同時申請→申請書類を1つにまとめて作成可(児発+放デ)

指定権者との事前協議(予約)

例)札幌市の場合

  • 予約の連絡(面談希望日の 3 営業日前までに予約) HPに「予約票」が掲載されている 
    • 札幌市保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 事業者指定担当係 TEL:011-211-2938
  • 質問がある場合は、HPに掲載している「質問票」を使って、メール 又はFAXで質問
  • 来庁人数は2人まで
  • 申請書類の不備チェック(約1時間)
  • 申請書類に不足や不備がある場合は、補正後に再度来庁す(平均2~3回ほど再度来庁)

受付・審査(約1ヶ月間)

  • 申請書類に不備がなくなれば受付してもらえる
  • 審査期間は約1ヶ月間

指定

  • 指定日は各月の1日
  • 指定書が指定月の前月末頃に事業所宛に郵送される。
  • 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)へ事業所の登録をする。

施設開業

【指定(開業したい日)の4ヶ月前】までにご依頼ください。

ご相談・お問い合わせ

詳細は原則、ご訪問し面談にて回答いたします。初回1時間1万円 無料で承ります。なお、業務繁忙期は契約中のお客さま優先のため、新規のご相談を制限させていただくこともあります。新年度の加算届出・処遇改善加算は顧問先限定になりますので、ご了承ください。

    札幌市・北海道・日本全国対応!以下の地域の障害福祉施設の立ち上げ・開業・運営相談は初回から訪問対応可能です(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・石狩市・千歳市)放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援・就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)など、障害福祉サービス事業の経営・新規開業開設申請・実地指導対策はお任せください。