放デイ開設【合同会社】で開業

放課後等デイサービスや就労継続支援などを開業する際に、法人格が必要になります。障害福祉分野では合同会社で、放課後等デイサービスなど障がい福祉施設を開業する方も少なくありません。

合同会社で開業する方法について、わかりやすく説明いたします。

合同会社の設立

  • 会社概要を確定
    • 社名  前後のどちらかには必ず「合同会社」という名称を使用する
    • 所在地 法律上の住所(実際の事業活動地と異なることも可能)
    • 資本金 資本金1円でも会社設立は可能
    • 社員  1名以上
  • 法人用の実印を作成
    • 法務局に設立登記の申請をする際に、印鑑届書に会社の実印の登録が必要になる(オンラインで登記をす場合は印鑑は任意)
  • 定款を作成
    • 合同会社は、株式会社とは異なり、公証役場での定款の認証不要。
    • 紙か電子定款。紙の場合はパソコンで作成して印刷・製本(定款費用4万円)。電子定款は、PDF化したデータを電子認証で手続きする方法(定款費用0万円)。電子定款にマイナンバーによる電子署名が必要となる。
    • 放課後デイなど障害福祉事業の指定には、定款の目的に特定の記載が必要→詳細はこちら
  • 出資金(資本金)払い込み
    • 資本金の振込先は出資者の個人口座になる(会社登記が完了していないため、会社の銀行口座は作れないため)。
  • 法務局で法人登記申請
必要書類内容
定款紙または電子定款
代表社員個人の印鑑登録証明書代表が複数の場合、全員の印鑑登録証明書が必要
資本金の払い込みを証明する書面通帳のコピーを払込証明書に添付
(①通帳の表紙②1ページ目③振込の金額が印字されたページ)
印鑑届書会社の実印登録のための届書
合同会社設立登記申請書登記に使用する申請書
登録免許税の収入印紙収入印紙をA4ペーパーに貼付
6万円(資本金857万円迄)
登記用紙と同一の用紙登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの
法務局の専用OCR用紙かCD-Rで提出可能

障害福祉事業の指定申請

合同会社が設立することができたら、次は障害福祉事業の指定申請を進めて行きましょう。

詳しくは→こちら

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