放課後等デイサービスや就労継続支援などを開業する際に、法人格が必要になります。障害福祉分野では合同会社で、放課後等デイサービスなど障がい福祉施設を開業する方も少なくありません。
合同会社で開業する方法について、わかりやすく説明いたします。
合同会社の設立
- 会社概要を確定
- 社名 前後のどちらかには必ず「合同会社」という名称を使用する
- 所在地 法律上の住所(実際の事業活動地と異なることも可能)
- 資本金 資本金1円でも会社設立は可能
- 社員 1名以上
- 法人用の実印を作成
- 法務局に設立登記の申請をする際に、印鑑届書に会社の実印の登録が必要になる(オンラインで登記をす場合は印鑑は任意)
- 定款を作成
- 合同会社は、株式会社とは異なり、公証役場での定款の認証不要。
- 紙か電子定款。紙の場合はパソコンで作成して印刷・製本(定款費用4万円)。電子定款は、PDF化したデータを電子認証で手続きする方法(定款費用0万円)。電子定款にマイナンバーによる電子署名が必要となる。
- 放課後デイなど障害福祉事業の指定には、定款の目的に特定の記載が必要→詳細はこちら
- 出資金(資本金)払い込み
- 資本金の振込先は出資者の個人口座になる(会社登記が完了していないため、会社の銀行口座は作れないため)。
- 法務局で法人登記申請
必要書類 | 内容 |
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定款 | 紙または電子定款 |
代表社員個人の印鑑登録証明書 | 代表が複数の場合、全員の印鑑登録証明書が必要 |
資本金の払い込みを証明する書面 | 通帳のコピーを払込証明書に添付 (①通帳の表紙②1ページ目③振込の金額が印字されたページ) |
印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書 |
合同会社設立登記申請書 | 登記に使用する申請書 |
登録免許税の収入印紙 | 収入印紙をA4ペーパーに貼付 6万円(資本金857万円迄) |
登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの 法務局の専用OCR用紙かCD-Rで提出可能 |
障害福祉事業の指定申請
合同会社が設立することができたら、次は障害福祉事業の指定申請を進めて行きましょう。
詳しくは→こちら
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