新たな障害福祉サービスとして令和 7 年 10 月から実施される「就労選択支援」事業においては、就労選択支援員の配置が必要となり、就労選択支援員になるためには「養成研修」を受講する必要があります。以下に概要を記載しましたのでご参考にご覧ください。
令和7年度の就労選択支援員養成研修は、令和7年6月より定員約100人規模の研修が年に10 回実施されます。
※就労継続支援を利用する前に、「就労選択支援」を利用して、就労に関する適性、知識及び能力の評価、本人の意向を踏まえて、就労形態を選ぶ流れになります。

(出所)厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」
<従事者の人員配置 >
・就労選択支援員の人員配置 利用者 15 :支援員 1 以上
・サービス管理責任者の配置は不要
<利用対象者 >
既存利用者 | 新たな利用意向者 | ||
就労継続支援B型 | 50歳以降or 障害年金1級 | 希望に応じて | |
一般企業の就労経験あり | 希望に応じて | ||
上記以外 | 希望に応じて | 令和7年10月より | |
就労継続支援A型 | 希望に応じて | 令和9年4月より | |
就労移行支援 | 標準利用期間を超える 令和9年4月より | 希望に応じて |
養成研修の対象者
❶「障害者の就労支援分野の勤務実績」 通算5年以上
・ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員
・ 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在籍型を除く。)
・ 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者
・ 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者
・ 令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績
❷高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者就労支援基礎的研修の修了者
ただし、令和9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修(※)の修了者は就労選択支援員養成研修を受講可能。
※同等以上の研修
就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
訪問型職場適応援助者養成研修
サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
研修内容
WEB講義 | 対面講義 | |
1.就労選択支援の目的と役割 | 1時間 | |
3ニーズアセスメントの手法 | 1時間30分 | |
3.ニーズアセスメントの手法 | 1時間 | 1時間 |
4.アセスメントシートの具体的活用 | 1時間 | 2時間 |
5.関係機関との連携 | 1時間 | |
6.アセスメント情報の整理と活用 | 30分 | 2時間 |
計6時間 | 計5時間 |
研修日程・申込先
令和7年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施され、令和7年6月より定員約 80 人〜100人規模の研修を年に10 回実施。
詳しい日程は→https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001489464.pdf
【申込先】
【ご参考】就労選択支援とは
(1)就労選択支援の趣旨
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。
そのため、就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるように留意すること。
(2)就労選択支援の対象者
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
及び 現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年 10 月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。
なお、50 歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等は、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。
ただし、
・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用を認める。
※ 以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用可能。
・ 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者
・ 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいずれかであって、新たに就労継続支援 B型を利用する意向がある障害者
・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者
(3)就労選択支援の支援内容
・ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
・ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等から意見聴取を実施。
・ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
・ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
(4)就労選択支援事業者の実施主体(指定基準第 173条の6に係る取扱い)
実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者と定めている。
<実施主体>
・ 就労移行支援事業所
・ 就労継続支援事業所
・ 障害者就業 ・ 生活支援センター事業の受託法人
・ 自治体設置の就労支援センター
・ 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
(5)就労選択支援の支援内容
・ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
・ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等から意見聴取を実施。
・ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
・ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。