令和6年度報酬改定により、理学療法士等(理学療法士・作業療法士・心理指導員等)の位置付けも変わりましたので、改めて放課後等デイサービス、児童発達支援施設における理学療法士等について、わかりやすく説明いたします。
【理学療法士等であれば】
★基準人員になることもできる
(基準人員とした場合は加配・体制加算人員になることはできません)
★基準人員を満たしていれば、児童支援員等加配加算の人員になることもできる
(常勤または常勤換算1以上)
★基準人員を満たしていれば、専門的支援体制加算の人員になることもできる
(常勤換算1以上)
※基準人員なのか、加配加算なのか、専門的支援体制加算なのかは、施設の人員配置によって、判断が変わってきます。
↓
◎基準人員を満たしていれば、たとえ上記加算対象外で、
短時間パートであっても、専門的支援実施加算の人員になることができる
児童発達支援管理責任者に次いで、事業者にとって加算人員上では上位の職種になります。
理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員、心理担当職員(詳しくはこちら) 又は視覚障害児支援担当職員。保育士は資格取得から5年以上、児童指導員は任用後から5年以上児童福祉事業に従事したものになります。児童支援員等加配加算とは異なりでは資格取得前・特別支援の経験年数は含まれません。
【人員配置の考え方】
・基準人員が足りなければ→基準人員として配置
・基準人員いる+理学療法士等は非常勤
→専門的支援実施加算を実施
・基準人員いる+加配人員いない+理学療法士等は常勤
→児童支援員等加配加算or専門的支援体制加算+専門的支援実施加算
(理学療法士等・他職員の職種・経験年数で加配or専門どちらが良いか等で判断)
・基準人員いる+加配人員いる+理学療法士等は常勤
→児童支援員等加配加算+専門的支援体制加算+専門的支援実施加算
■専門的支援体制加算
・基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等を1以上配置(常勤換算)していること
常勤により配置する場合、病気欠勤や有休休暇であっても配置の要件を満たす
単位数 123単位/日 |
■専門的支援実施加算
・理学療法士等を配置する(単なる配置で可)
常勤でなくても可、基準人員・加配人員・専門体制加算人員でも可
専門支援実施時間(30分以上)のみの人員でも可
・理学療法士等が個別支援計画を策定
・専門的支援時間は30分以上(同日における当該障害児の支援時間の全てとする必要はない)
・計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る
・対象児ごとの支援記録を作成(アセスメントの結果 、5領域との関係の中で特に支援を要する領域、目指すべき達成目標、目標を達成するために行う具体的な支援の内容・実施方法など)
・個別での実施が基本。小集団(5名程度まで)又は基準人員を配置した上での小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可。
単位数 150単位/回(30分以上) |
月利用 | 限度回数 | |
児童発達支援 | 11日以下 12日以上 | 4回 6回 |
放課後等デイ | 5日以下 6〜11日 12日以上 | 2回 4回 6回 |
【ご参考】心理指導担当職員の定義
心理指導担当職員は、心理学の専門的な知識を用いて、障がいなど困り感を抱える子どもの支援や助言をします。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は国家資格であるので明確ですが、心理担当職員は国家資格の「公認心理師」以外は明確ではありません。民間資格でも「臨床心理士」は大学院・心理学修了が前提の資格なので概ね認められていますが、大学の心理学専修を証する「認定心理士」だけでは認めない自治体も少なくないですので指定権者に確認が必要です。
【心理担当職員の定義】(平成 24 年厚生労働省告示)
①大学・大学院において心理学を専修する学科・研究科の卒業者であって、
②個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
令和3年度の報酬改定以降は、この告示に基づく運営が徹底されています。しかしながらこの告示の記載ぶりでは、解釈の余地が大きいため、指定権者により解釈が異なることに留意が必要です。(指定権者に確認を取るようにしましょう)
条件①かつ②を満たすことが必要なので①を満たしていも、②を満たさなければ心理指導担当職員として認められません。
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