児童発達支援、放課後等デイサービスを開業するにあたり、指定申請書類の一つに運営規程があります。自由に策定していいものではなく、指定申請のために必要なポイントがあります。
例えば、札幌市においては以下のように運営規程に盛り込む必要があります。
運営規程とは、施設の適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、事業の目的や運営の方針、定員等重要な事項を内容を定めたものであり、事業所の基本的かつ重要な事項を事業所内外に示すものになります。このような書類を作ることに慣れていないと思いますので、やはり書類作成のプロである行政書士におまかせすることをお勧めします。
【児童発達支援、放課後等デイサービスの運営規程ポイント】
1 事業の目的及び運営の方針 | |
2 従業者の職種、員数及び職務 の内容 | |
従業者の「員数」は、「○人以上」と記載することも差し支えない | |
3 営業日及び営業時間 | |
4 利用定員 | |
5 サービスの内容並びに 支給決定障害者等から受領す る費用の種類及びその額 | |
サービスには、それぞれのサービス名称を規定する | |
7 通常の事業の実施地域 | |
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること | |
なお、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではない | |
8 サービス利用に当たっての 留意事項 | |
9 緊急時等における対応方法 | |
10 非常災害対策 | |
11 事業の主たる対象とする 障害の種類を定めた場合に は当該障害の種類 | |
配慮する必要があることから、 提供するサービスの専門性を確保するため、 | |
特に必要がある場合において、あらかじめ、障がい種別により「主たる対象者」を定めることができる。 | |
12 虐待の防止のための措置 に関する事項 | |
利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置 | |
ア.虐待の防止に関する責任者の選定 イ.成年後見制度の利用支援(児発放デイ除く) ウ.苦情解決体制の整備 エ.従業者に対す る虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画など) オ.虐待防止委員会の設置等に関すること等)について定めること。 | |
13 その他運営に関する重要 事項 |