令和6年度において、集団指導・実地指導内容が一部改定されましたので、改定ポイントを以下に記載いたしました。これまで「実地指導」と呼ばれていたものが、【運営指導】に呼び方が変更しています。
【改定ポイント】
(1)集団指導→オンライン可能
・集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所 に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2)運営指導(これまで実地指導と呼んでいたもの)
名称を実地指導から「運営指導」に変更、面談、内容確認は電子書類でも可能
・運営指導は、都道府県又は市町村が、指定障害児通所支援等事 業者等の事業所において、原則、実地に行う。
・運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、指定障害児通所支援事業 者等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
ご参考までに、以下に指針を掲載いたします。
目的
この指導指針は、都道府県及び市町村が児童福祉法第21条の5の22第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の行う障害児通所給付費等にかかる指定障害児通所支援の内容に関する指導に関し、法第24条の15、第57条の3の2 若しくは第57条の3の3の規定により行う質問等について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び障害児支援給付費等の適正化を図ることを目的とする。指導方針
指導は、指定障害児通所支援等事業者等に対し、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の
人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)、等に定める指定障害児通所支援、障害児通所給付費に係る費用の請求に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
指導形態等
(1)集団指導
集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
1 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対する指導が必要な場合
2 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合
なお、都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用した資料を送 付する等、その内容等について周知する。
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送付する 等、情報提供を行う。
(2)運営指導
運営指導は、都道府県又は市町村が、下記により、指定障害児通所支援等事業者等の事業所において、原則、実地に行う。
1 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対して必要があると認める場合
2 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合
指導対象の選定
指導は全ての指定障害児通所支援等事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1)集団指導
1 新たに指定障害児通所支援等を開始した指定障害児通所支援等事業者等については、おお むね1年以内に全てを対象として実施する。
2 指定障害児通所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の請求の内容、制度改正 内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ選定して 実施する。
(2)運営指導
1 指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等を対象におおむね3年に1度実施する。 ただし、指定障害児通所支援事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は運営指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
2 その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支援等事業者等を対象に実施する。
指導方法等
(1)集団指導
1 指導通知 都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定障害児通所支援等事業者等に通知する。
2 指導方法
集団指導は、指定障害児通所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の請求の内 容、制度改正内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した指定障害児通所支援等事業者等には、当日使用した資料の送付 等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。
(2)運営指導
1 指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定したときは、 原則として実施予定日の1か月前までに次に掲げる事項を文書により当該指定障害児通所支援等事業者等に通知する。また、運営指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。 ただし、指導対象となる事業所において障害児虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することがで きないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
ア 運営指導の根拠規定及び目的
イ 運営指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
2 指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、指定障害児通所支援事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
ア 運営指導の確認項目等
運営指導は、「主眼事項及び着眼点等」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。また、原則として、「主眼事項及び着眼点等」における下線を付した「標準確認項目」以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとするとともに、「標準確認文書」で確認することを原則とする。なお、運営指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。
イ 運営指導における文書の効率的活用等
運営指導において確認する文書は、原則として運営指導の前年度から直近の実績に係る書類とするとともに、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3 名以内とする。また、事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とする。
①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等)②既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更の ない書類等)の再提出不要の取扱いに留意するものとする。
さらに、ICTで書類を管理している指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導に おいては、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、指定障害児通所支援事業者等に配慮 した文書確認の方法についても留意するものとする。
ウ 同一所在地等の運営指導の同時実施
同一所在地や近隣の指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導については、適宜事業者の状況等も勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図るものとする。
エ 関連する法律に基づく指導監査の同時実施
法に関連する法律に基づく指導監査との合同実施については、自治体の担当部門間で調 整を行い、適宜事業者の状況等も勘案の上、同日又は連続した日程で行うことを一層推進するものとする。
オ 運営指導の所要時間の短縮
運営指導の所要時間については、効率化等に資する前記指導方法を踏まえることで一の 指定障害児通所支援事業者等当たり所要時間をできる限り短縮するとともに、1日で複数 の指定障害児通所支援事業者等の運営指導を行う等、指定障害児通所支援事業者等及び自治体双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図るものとする。
3 指導結果の通知等
運営指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
4 改善報告書の提出
都道府県又は市町村は、当該指定障害児通所支援等事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。
監査への変更
運営指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに「指定障害児通所支援等事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1)著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2)障害児支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
その他
(1)指導結果の情報提供等
都道府県が指導を実施した場合はその指定障害児通所支援等事業者等の事業活動区域に所在 する市町村に対して、また、市町村が指導を実施した場合は都道府県に対して、指導結果の通 知及び改善報告書の内容について情報の提供を行うとともに、出来る限り利用者保護の観点か ら開示を行う。
(2)指導の実施状況の報告 都道府県及び市町村は、指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
(3)その他の留意事項
ア 運営指導にあたっては、担当者の主観に基づく指導や、当該指定障害児通所支援事業者等 に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意するものとする。 イ 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、当該指定障害児通所支援事業者等との共通認識が得られるよう留意するものとする。 ウ 運営指導の際、指定障害児通所支援事業者等の対応者については、必ずしも当該指定障害 児通所支援事業者等の管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や当該指定障害児通 所支援事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは問題ないものとする。
エ 個々の指導内容については、具体的な状況や理由を良く聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行うものとする。
オ 効果的な取り組みを行っている指定障害児通所支援事業者等は、積極的に評価し、他の指定障害児通所支援事業者等へも紹介するなど、サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫をすることにも留意するものとする。
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