令和6年度報酬改定の障害福祉(放課後等デイサービス・児童発達支援施設)新設加算項目になります。新設加算の4月の特例扱い→こちら
子育てサポート加算【新設】
子育てサポート加算 | 80単位/回(月4回を限度) |
■主な要件
・あらかじめ保護者の同意を得ること。
・個別支援計画に位置付けて、計画的に実施して相談内容の記録を行うこと。
・サービス提供時間帯に、障がい児童の家族等に対して支援を行う場面を観察する機会、参加する機会を提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと。
・従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと。
・従業者1人が同時にできる相談援助は最大5世帯まで。
・きょうだいが同じ事業所を利用している場合、同日に同一の場で保護者1人に対して支援をした場合、それぞれの児童に対して子育てサポート加算の算定可能。
・家族支援加算を同日に算定することは可能。子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できない。
(例1)事業所で相談援助30分以上、その後に児童への支援活動の観察とともに相談援助
→家族支援加算+子育てサポート加算(この2つの加算を組み合わて活用したグループイベントも考えられます)
(例2)事業所での児童への支援活動の観察とともに相談援助(同時間帯)
→子育てサポート加算のみ(家族支援加算の算定不可)
(例3)事業所での児童への支援活動の観察のみ
→子育てサポート加算の算定不可
専門的支援実施加算【新設】
専門的支援実施加算 | 150単位/回(30分以上) |
■限度回数
【児発】 月利用11日以下 4回 、12日以上 6回
【放デイ】月利用5日以下2回、 6日〜11日 4回、12日以上 6回
■主な要件
・理学療法士等を配置(常勤でなくても可、基準人員・加配人員・専門体制加算人員でも可)
専門支援実施時間(30分以上)のみの人員でも可
・理学療法士等が個別支援計画を策定、支援30分以上※
・計画の作成・見直しに当たって、対象児及び保護者に対し説明するとともに同意を得る
・対象児ごとの支援記録を作成(アセスメントの結果 、5領域との関係の中で特に支援を要する領域、 目指すべき達成目標、目標を達成するために行う具体的な支援の内容・実施方法など)
※理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う。個別での実施が基本だが、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)又は基準人員を配置した上での 小集団(2まで)の組み合わせによる実施も可)
※心理指導担当職員の定義は公認心理師・臨床心理士は概ね認められますが、それ以外は指定権者で認められる範囲が異なるため確認が必要。「大学・大学院において心理学を専修する学科・研究科の卒業者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者。」(平成 24 年の厚生労働省告示)
通所自立支援加算【新設】
通所自立支援加算 | 60単位/回(3ヶ月まで) |
※進学・進級、転居等の環境の変化により、改めて自立した通所につなげるために支援が必要と判断される場合には、改めて算定することが可能。
■主な要件
・障がい児童が公共交通機関等又は徒歩・自転車により放課後等デイサービスに通う際、放課後等デイサービスの従業員が同行すること。児童に対して、自立通所に必要な知識等を習得するための助言・援助等の支援を行うこと。児童の乗車料金については、児童の保護者側が負担するが、職員の交通費を保護者から徴求することはできない。
・加算対象の障がい児童の個別支援計画に、具体的な助言・支援方法などを含めて支援記録を作成すること。移動経路、公共交通機関の利用方法、乗車中のマナー、緊急時の対応方法等 。
・あらかじめ児童及び保護者の意向を確認する。保護者の同意を得た上で、配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項などを確認する。
・障がい児童一人につき職員一人が基本。児童の状態に応じて安全かつ円滑な支援が確保される場合には、職員一人が児童二人に支援を行うことも可能。
・障がい児童の通所に係る支援の安全確保のための取組に関する事項について安全計画に位置付けて、放課後等デイサービスの従業員に周知を図るとともに、研修等を行うこと。
・通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれない。
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