【札幌】任意後見制度をわかりやすく

成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を保護するための重要な制度です。法定後見と任意後見の2種類があり、それぞれの特徴やメリット・デメリットが異なります。

法定後見は、現時点で既に判断能力がない場合に利用する制度です。一方で、現時点で判断能力がある方、将来判断能力が低下する可能性がある方は、早めに成年後見の任意後見制度について検討しておくことが大切です。任意後見制度は、判断能力が不十分になったときに、事前に自らが選任した後見人がご本人を保護し、支援するための制度です。

判断能力が不十分になると、不動産の管理や預貯金の預入れ、払戻しといった財産管理をはじめ、介護保険を利用したサービスの契約や施設への入所契約など、日常生活に必要な契約を結ぶことが難しくなります。また、自分に不利益な契約であっても、正しい判断ができずに契約を締結してしまうこともあり、悪徳商法などの被害に遭うリスクも高くなります。このような状況を避けるため、判断能力が不十分になる前に任意後見契約を結び、あらかじめ後見人を選任しておけば、その後見人が本人に代わって適切な支援を行い、本人の利益を守る働きをしてくれます。

法定後見制度と任意後見制度の比較

項目法定後見任意後見
開始タイミング既に判断能力が無いときに、家族などが家庭裁判所に申し立てをする・判断能力があるときに、認知症や障害の場合に備えて、任意後見人(親族や専門家など)と任意後見契約を公正証書で結ぶ
・判断能力が低下したときに、任意後見受任者や親族等が家庭裁判所に対し「任意後見監督人」選任の申立てをする
後見人を決める家庭裁判所が、本人の状況に合わせて後見人を選任本人自らが信頼できる人を後見人(受任者)に選ぶ
後見人の権限法律で定められた範囲内で後見人が行う任意後見契約で定めた範囲内で
後見人が行う

任意後見制度は、認知判断能力が低下した場合に、任意後見人等が家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

家庭裁判所に、任意後見契約の手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、本人の同意を得る必要がありますが、本人が意思表示できないときは必要ありません。

任意後見契約(公正証書)費用(税別)

公正証書作成サポート料 80,000円
※相談2回目から別途1時間あたり10,000円
 公証役場手数料は別途 約15,000円
 交通費、公証役場への同行等で別途費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。

※生前委任契約締結後は、管理料として月40,000円(訪問1回)〜
 訪問回数が増える毎に10,000円追加

任意後見制度の場合、任意後見人に対して、任意後見契約に基づいて報酬が支払われます。
任意後見監督人へは、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます。家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。

(ご参考)任意後見申し立て 

申立人ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
申立先ご本人の住所地の家庭裁判所
必要書類・申立書
・ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・任意後見契約公正証書の写し
・ご本人の成年後見等に関する登記事項証明書
・ご本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
・ご本人の財産に関する資料
 不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
 法人の場合には、当該法人の登記事項証明書

【ご参考】代理権目録(代理権の例)

代理権目録(任意後見契約)
1.土地、建物、預貯金、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項。 
2.銀行等の金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項。
3.保険契約 ( 類似の共済契約を含む 。) に関する事項。 
4.定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項。 
5.生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更 、 解除を含む 。) に関する事項 。
6.医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サー ビス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事 項。
7.要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査 請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。) の申請及び決定に対する審査請求に関する事項。
8.シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等 の福祉関係融資制度の利用に関する事項。
9.登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カ ード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバ ー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、 預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その他 預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、 土地・建物賃貸契約書等の重要な契約書類その他重 要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内 の使用に関する事項。
10. 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の 新築・増改築に関する請負契約に関する事項。
11. 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請 求に関する事項。
12. 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限 定承認に関する事項。
13. 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関す る事項。
14. 新たな任意後見契約の締結に関する事項。
15. 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法 第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任 、公正証書の作成嘱託を含む 。) に関する事項。
16. 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項。
17. 以上の各事項に関連する一切の事項。

【ご参考】任意後見監督人

・任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督します。任意後見人から収支報告書、財産目録などを提出させるなどして、監督します。また、任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることにます。
・任意後見監督人は、ご本人の親族等ではなく、士族(行政書士、司法書士、社会福祉士、弁護士、税理士)等の専門職や法律、福祉に関わる法人などが選ばれることが多くなっています。任意後見受任者ご本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。また、ご本人に対して訴訟をしている、又はした者、破産者で復権していない者等も任意後見監督人にはなれません。

成年後見対応地域(札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市厚別区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・千歳市)。行政書士は「行政に提出する書類作成や申請手続きの代理」をできますので、安心してご利用ください。